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ロッカー・スチールラックは
表に名前がない
ロッカー・収納棚の判定表 ― 金額の線は他の備品と同じ。違うのは、表に名前のない収納家具をどの行に当てるかと、組立・連結まで含めてどの単位で金額を見るかです。
事務所のロッカー・スチールラック・書棚は、組立・搬入の費用を含めた取得価額で判定し、10万円未満なら全額費用、20万円未満なら一括償却資産(3年均等)、40万円未満(令和8年4月1日以後の取得。3月31日以前は30万円未満)なら中小企業者等は少額特例で全額損金にでき、それ以上は通常償却です。通常償却の耐用年数は、別表第一にロッカーやラックの名前がなく、コインロッカー以外を名指しした一次情報も確認できていません。当てはめの候補の「事務机、事務いす及びキャビネット」と「その他の家具」は、接客業用でも商品の陳列用でもなければ(事務所・工場・倉庫など)どちらでも主として金属製15年・その他8年です。ただし、コインロッカーは通達が「11 前掲のもの以外のもの」の主として金属製のもの(10年)と名指ししており、飲食店・旅館等で客が直接使うものや、店で商品を並べる棚は別の行が候補になります。
金額で決まること
金額の線の引き方は事務机やパソコンと同じです。違うのは、組立・搬入の費用を足した額で帯を当てはめることと、ラックを連結したり書庫を上下に重ねたりして何点かを1つの収納として使うことがあり、どの単位で金額を見るかで帯が変わることです。制度の説明は10万・20万・40万の判定表に任せ、ここではこの品目で起きることだけを並べます。
| 取得価額(1台または組あたり) | この品目で起きること | 初年度に落ちる額 | 償却資産税 |
|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 1人用・数人用の更衣ロッカーや、スチールラック・書棚の多くが入りうる帯。ただし組立・搬入の費用を足して判定する。損金経理すれば全額費用(全ての企業)。この帯なら何年の行に当てるかを決める必要はない | 全額 | 対象外 損金経理した場合 |
| 10万円以上 20万円未満 |
多人数用のロッカーや、連結したラックの一式が入りうる帯。一括償却資産(3年均等・全ての企業)と、中小企業者等なら少額特例のどちらか。金属製なら15年が中心の候補の資産を3年で落とせるので効き目が大きい。どちらが得かは、各年の損金の出方・償却資産税・除却の扱いで変わる | 1/3 または 全額 | 一括償却なら対象外 少額特例なら対象 |
| 20万円以上 40万円未満 |
大型のロッカーや、組立・搬入込みの一式が入りうる帯。中小企業者等は少額特例で全額損金(30万円以上は令和8年4月1日以後の取得に限る。年300万円まで)。それ以外の法人は通常償却 | 全額 または 耐用年数に応じて | 対象 |
| 40万円以上 | 通常の減価償却。事務所で使うものなら主として金属製15年・その他8年が中心の候補。コインロッカーは10年で、客が直接使うものや商品を並べる棚は別の行が候補 | 耐用年数に応じて | 対象 |
※ 取得価額は、購入の代価に購入のために要した費用と、事業の用に供するために直接要した費用を加えた額です(法人税法施行令第54条)。判定は台または組ごと(通常1単位として取引される単位ごと)に行います(法人税基本通達7-1-11)。
※ 令和4年4月1日以後に取得した貸付用の資産(主要な事業として行う貸付けを除く)は、10万円未満の全額費用・一括償却資産・少額特例のいずれからも除かれます。
※ 少額特例が使えるのは青色申告の中小企業者等(資本金1億円以下・常時使用する従業員400人以下。令和8年3月31日以前に取得した資産は500人以下で判定)のみです。通算法人・適用除外事業者は使えず、経営強化税制E類型の計画に記載された資産も対象外。損金経理と適用額明細書の添付が要件で、年300万円まで・令和11年3月31日までの制度です。条件は10万・20万・40万の判定表にまとめてあります。
※ 10万円未満・20万円未満の判定単位は法人税基本通達7-1-11(No.5403)が、少額特例(40万円未満)の判定単位は租税特別措置法関係通達67の5-2が、同じ「通常1単位として取引されるその単位」「1個、1組又は1そろいごと」の文言で定めています。
耐用年数 ― 名前はないが、事務所用なら候補のどちらでも金属製15年・その他8年
別表第一の「器具及び備品」には、「ロッカー」「ラック」「書棚」という品目名はありません。家具の項(「1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」)で当てはめの候補になるのは、「事務机、事務いす及びキャビネット」と「その他の家具」です。接客業用のもの(飲食店、旅館等においてその用に直接供するもの)でも、店で商品を並べる陳列用でもなければ、事務所・工場・倉庫などで使うものは、どちらの行でも主として金属製が15年、その他が8年で、年数は変わりません。コインロッカー以外のロッカーやラックを名指しした一次情報は確認できていないので、家具の項で読むのは当サイトの読み方です。
| 品目 | 別表第一の区分 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 事務所・工場・倉庫などの更衣ロッカー・スチール書庫・スチールラック(接客業用・陳列用でないもの) | 名指しなし。候補は 事務机、事務いす及びキャビネット(主として金属製のもの15年・その他のもの8年)か、その他の家具 ― その他のもの(主として金属製のもの15年・その他のもの8年) | 主として金属製 15年 その他のもの 8年(どちらの候補でも同じ) |
| フレームなど主要構造部分が木製の書棚・収納棚 | 名指しなし。候補は同じ2つで、どちらでも「その他のもの」 | 8年 どちらの候補でも同じ |
| コインロッカー | 「11 前掲のもの以外のもの」の その他のもの ― 主として金属製のもの(耐用年数通達2-7-18(注)が名指し) | 10年 |
| 飲食店・旅館等で客が直接使うロッカー(コインロッカーを除く) | 名指しなし。その他の家具なら 接客業用のもの(5年)。キャビネットの行には接客業用の区分がない | 断定できない その他の家具なら5年、キャビネットなら15年・8年 |
| 店で商品を並べて見せる棚で、器具及び備品に当たるもの(置いて使うスチールラックなど) | 陳列だな及び陳列ケース ― その他のもの が候補(商品を並べる棚を陳列だなとみる当サイトの読み方。スチールラックを名指しした一次情報は確認できていない。転倒防止の金具で留めただけで器具及び備品でなくなるかも名指しなし) | 陳列だななら 8年 冷凍機付・冷蔵機付は6年 |
| 主として小売店舗等に取り付けられる陳列棚で、器具及び備品に当たらず、短期間(おおむね店用簡易装備の法定耐用年数=3年の期間)内に取替えが見込まれるもの | 建物附属設備「店用簡易装備」(耐用年数通達2-2-6が陳列棚を名指し) | 3年 |
| 借りている事務所・店舗の壁・床に造り付けた収納・陳列棚(店用簡易装備に当たるものを除く) | 家具ではなく建物への造作として扱う読み方もある。賃借した建物に造作したものは、建物の耐用年数・造作の種類・用途・使用材質等を勘案して合理的に見積った年数で償却する(耐用年数通達1-1-3) | 断定できない 造作なら見積った年数 |
「主として金属製のもの」かどうかは、見た目や扉の素材ではなく、耐用年数に最も影響があると認められるフレームその他の主要構造部分の材質で判定します(耐用年数通達2-7-2)。「接客業用のもの」は、飲食店、旅館等においてその用に直接供するものをいいます(同2-7-3)。事務所で従業員が使う更衣ロッカーは、列挙された用途に当たらないので「その他のもの」側と読むのが自然です。特掲されていない備品は、類似する品目の年数を税務署長の確認を受けて適用できる枠組み(耐用年数通達1-1-9)もあります。表に名前のない品目を少額特例か通常償却で扱うなら、どの行で置くかを顧問税理士に確認してから固定してください。事務机・キャビネットの年数は事務机・椅子・キャビネットの判定表に、他の備品の年数は器具備品の耐用年数表にまとめています。
コインロッカーだけは通達が名指し ― 10年
ロッカーの中で、耐用年数通達が名前を挙げているのはコインロッカーだけです。別表第一の「11 前掲のもの以外のもの」には「自動販売機(手動のものを含む。)」(5年)の行がありますが、通達は、この自動販売機には自動両替機・自動理容具等を含み、コインロッカーは含まれないとしています。そのうえで、コインロッカーは「11 前掲のもの以外のもの」の「主として金属製のもの」(10年)に該当すると注記しています(耐用年数通達2-7-18)。
同じ金属製のロッカーでも、事務所の更衣ロッカーは15年が中心の候補、コインロッカーは10年と、行も年数も違います。店舗や施設でコインロッカーを置くなら、事務所の更衣ロッカーの感覚で15年と置かないでください。なお、コインロッカーを家具の項ではなく「11」に置いた理由は通達に書かれていません。更衣ロッカーを家具の項で読むのは当サイトの読み方で、コインロッカー以外のロッカーを名指しした一次情報は確認できていません。
料金を受け取るコインロッカーが、10万円未満の全額費用・一括償却資産・少額特例から除かれる「貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した」資産に当たるかは、この記事では一次情報を確認できていません。その3つを使う前に、顧問税理士に確認してください。
組立・搬入の費用も取得価額に入る
購入した減価償却資産の取得価額は、購入の代価(引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料など購入のために要した費用を加えた額)と、事業の用に供するために直接要した費用の合計です(法人税法施行令第54条第1項第1号)。
ロッカーや大型のラックは、組立や設置を別料金で頼むことがあります。本体が10万円未満でも、送料・組立・設置の費用を足して10万円以上になれば、10万円未満の全額費用は使えません。判定は合計額で行います。
連結・上下積みのときの判定単位
取得価額の判定は「通常1単位として取引されるその単位ごと」に行い、器具及び備品は1個・1組・1そろいごとに見ます(法人税基本通達7-1-11・国税庁タックスアンサーNo.5403)。更衣ロッカーを10台まとめて買っても、1台ずつ置いて使うなら1台ごとです。
迷うのは、スチールラックの増連用(隣の棚と支柱を共有し、単独では立たないもの)や、上下に重ねて使う前提で売られている書庫の上置きのように、それだけでは収納として使わないものです。国税庁は、カーテンは1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものなので、部屋ごとの合計額で10万円未満かを判定すると示しています(No.5403)。この考え方に近づけると、増連用や上置きは基本の1台と合わせた組で見ることになります。ただ、ラックや書庫を名指しした一次情報は確認できていません。増連用や上置きを単独で10万円未満として全額費用にする前に、顧問税理士に確認してください。
造り付けの収納は、家具ではなく造作として扱う読み方もある
壁に固定した棚や、内装工事で造り付けた収納は、置いて使う家具と違い、建物と一体になっているとみる余地があります。法人が建物を賃借して自己の用に供するために造作した場合、その造作は建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して合理的に見積った耐用年数で償却します。賃借期間の定めがあり(更新できないものに限る)、有益費の請求や買取請求ができないものは、賃借期間を耐用年数にできます(耐用年数通達1-1-3)。
同じ建物(一の区画ごとに用途が異なる場合は、同じ用途に属する部分)についてした造作は、その全てを一の資産として償却するので、耐用年数も造作全部を総合して見積ります(同通達(注))。造り付けの収納を造作として扱う場合に、10万・20万・40万の線を収納単独で見てよいかを名指しした一次情報は確認できていません。
転倒防止の金具で壁や床に留めただけの既製品のロッカー・ラックが、家具のままか造作になるかを名指しした一次情報も確認できていません。見積書・請求書の工事内容を残し、どちらとして処理するかは顧問税理士に確認してください。償却資産税では、テナント等が取り付けた事業用の内装・造作は、東京都(23区)の扱いでは償却資産として申告の対象です(自治体によって扱いが異なる場合があるとされています)。
判定単位と償却資産税
判定単位は1個・1組・1そろいごとです。取得価額の判定は「通常1単位として取引されるその単位ごと」に行い、器具及び備品は1個・1組・1そろいごとに見ます(国税庁タックスアンサーNo.5403・法人税基本通達7-1-11)。1台ずつ置いて使うロッカー・書庫・ラックは1台ごと、増連用や上置きのようにそれだけでは使わないものは基本の1台と合わせた組で見る、というのが当サイトの読み方です(ラック・書庫を名指しした一次情報は確認できていません)。
償却資産税は、土地・家屋以外の事業に使う有形の減価償却資産が対象です(家屋の評価に含まれるものを除く)。少額特例で全額損金にしたものと通常償却しているものは、毎年1月1日現在の資産として1月31日までに申告する対象で、申告には耐用年数も書きます(地方税法第383条)。一方、10万円未満で損金経理したものと一括償却資産は対象外です(地方税法第341条第4号・同法施行令第49条)。自社の建物に造り付けた収納が家屋の評価に含まれるかは、当サイトでは一次情報を確認できていないので、所在の市町村に確認してください。借りている事務所・店舗に造り付けた場合の扱いは、上の「造り付けの収納は、家具ではなく造作として扱う読み方もある」の節を見てください。
ここで間違える
ロッカーを「表にないから」と決め打ちしない ― 事務所用は15年か8年、コインロッカーは10年
別表第一にロッカーの行はありませんが、接客業用でも商品の陳列用でもなければ(事務所・工場・倉庫など)、候補の「事務机、事務いす及びキャビネット」と「その他の家具」のどちらでも、主として金属製なら15年、その他なら8年です(コインロッカー以外のロッカーを名指しした一次情報は確認できていません)。一方、コインロッカーは耐用年数通達2-7-18が「11 前掲のもの以外のもの」の主として金属製のもの(10年)に当たると名指ししています。同じ金属製のロッカーでも、どの行に当たるかで年数が変わります。
増連用のラックや上置きの書庫を、単独で10万円未満として全額費用にしない
判定は1個・1組・1そろいごとです(法人税基本通達7-1-11)。支柱を共有して単独では立たない増連用のラックや、上下に重ねて使う前提の上置きの書庫は、基本の1台と合わせた組で見る読み方があります(ラック・書庫を名指しした一次情報は確認できていません)。1点ずつなら10万円未満でも、組で10万円以上になるなら、全額費用にする前に顧問税理士に確認してください。
本体が10万円未満でも、組立・搬入の費用込みで10万円以上なら10万円未満の全額費用は使えない
取得価額には購入の代価のほか、引取運賃・荷役費など購入のために要した費用と、事業の用に供するために直接要した費用が入ります(法人税法施行令第54条)。本体だけを見て消耗品費で落とし、組立・設置の費用を別に処理すると、合計では資産になるものを全額費用にしてしまいます。なお中小企業者等なら、組立・搬入の費用込みで40万円未満(令和8年4月1日以後の取得。3月31日以前は30万円未満)までは少額特例で全額を損金にする道が残ります。
店で商品を並べる棚は、スチールラックでも15年と決め打ちしない
別表第一には「陳列だな及び陳列ケース」の行があり、冷凍機付・冷蔵機付のものが6年、その他のものが8年です。店で商品を並べて見せる棚として使うなら、スチールラックでもこの行が候補になる、というのが当サイトの読み方です(スチールラックを名指しした一次情報は確認できていません)。また、主として小売店舗等に取り付けられる陳列棚(器具及び備品に該当するものを除く)で、短期間(おおむね店用簡易装備の法定耐用年数=3年の期間)内に取替えが見込まれるものは、建物附属設備の「店用簡易装備」(3年)に当たると通達が定めています(耐用年数通達2-2-6)。事務所の書類棚と同じ感覚で15年と置く前に、顧問税理士に確認してください。
金額の帯ごとに探す
同じロッカー・ラックでも、人数や段数、組立を頼むかどうかで帯が変わります。Amazonの表示価格には組立・設置の費用が入っていないことがあるので、合計額で帯を当てはめてください。 価格は変動するので、実際の金額はAmazonの商品ページで確認してから判定してください。
- 更衣ロッカー・スチールロッカー(10万円未満に絞り込み) 1台ずつ置いて使うなら1台ごとに判定。組立・搬入の費用を足しても10万円未満なら、損金経理で全額費用。この帯なら何年の行かを決める必要はない
- スチールラック(10万円未満に絞り込み) 増連用のパーツは基本の1台と合わせた組で見る読み方もある。店で商品を並べる棚として使うなら、陳列だなの行(8年)が候補
- 多人数用のロッカー(20万円未満に絞り込み) 10万円以上なら一括償却資産(3年均等)か、中小企業者等なら少額特例の選択。金属製なら15年が中心の候補の資産を、3年や初年度で落とせる
- 業務用のロッカー(40万円未満に絞り込み) 中小企業者等は、組立・搬入の費用込みで40万円未満なら少額特例で初年度に全額(令和8年4月1日以後の取得。除外要件は「金額で決まること」の表の下の※)。使えなければ通常償却
判定は台または組ごと、償却資産の申告は資産ごとです。Amazonビジネス(登録無料)にすると 購買履歴が会社名義で一元化され、見積書を発行でき、請求書払い(招待制・審査あり)の対象にもなりえます。ロッカーやラックは台数が多く、後から買い足して連結することもあるので、いつ・どの部屋に・何台を・組立費込みでいくらで入れたかを残しておくと、判定単位の説明と償却資産の申告の両方で困りません。
※ 請求書払いには別途審査があります。帳票が適格請求書(インボイス)に該当するかは、 販売元がAmazon.co.jpか、出品者が適格請求書発行事業者として登録番号をAmazonに登録しているかによります。
出典
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(e-Gov法令検索) ― 別表第一 器具及び備品「1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」の 事務机、事務いす及びキャビネット(主として金属製のもの15年・その他のもの8年)/陳列だな及び陳列ケース(冷凍機付又は冷蔵機付のもの6年・その他のもの8年)/その他の家具(接客業用のもの5年・その他のもの:主として金属製のもの15年・その他のもの8年)、「11 前掲のもの以外のもの」の 自動販売機(手動のものを含む。)5年・その他のもの(主として金属製のもの10年・その他のもの5年)、建物附属設備の 店用簡易装備=3年。ロッカー・ラック・書棚の行が無いこと
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-6(国税庁) ― 「店用簡易装備」とは、主として小売店舗等に取り付けられる装飾を兼ねた造作、陳列棚(器具及び備品に該当するものを除く。)及びカウンター等で短期間(おおむね店用簡易装備の法定耐用年数の期間)内に取替えが見込まれるもの
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2・2-7-3・2-7-18(国税庁) ― 「主として金属製のもの」かはフレームその他の主要構造部分の材質で判定する/「接客業用のもの」とは飲食店、旅館等においてその用に直接供するもの/「自動販売機」には自動両替機、自動理容具等を含み、コインロッカーは含まれない。(注)コインロッカーは「11前掲のもの以外のもの」の「主として金属製のもの」に該当する
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-1-3・1-1-9(国税庁) ― 細目が特掲されていない器具及び備品は、構造又は用途及び使用状況が類似する特掲品目の耐用年数を、別に定めるものを除き、税務署長(調査課所管法人にあっては国税局長)の確認を受けて適用できる(1-1-9)/法人が建物を賃借し自己の用に供するため造作した場合、造作が建物についてされたときは合理的に見積った耐用年数、建物附属設備についてされたときは建物附属設備の耐用年数により償却。賃借期間の定めがあり更新できず有益費の請求・買取請求ができないものは賃借期間を耐用年数にできる。(注)同一の建物についてした造作は、その全てを一の資産として償却する
- 固定資産税(償却資産)Q&A 1-3(東京都主税局) ― テナント等が取り付けた事業用の内装・造作及び建築設備等は償却資産として申告の対象。東京都(23区)の取扱い
- 法人税基本通達 7-1-11(国税庁) ― 取得価額は通常1単位として取引される単位ごと、器具及び備品は1個・1組・1そろいごとに判定
- 法人税法施行令 第54条(e-Gov法令検索) ― 購入した減価償却資産の取得価額は、購入の代価(引取運賃・購入手数料その他購入のために要した費用を加算)と、事業の用に供するために直接要した費用の合計
- 国税庁 タックスアンサー No.5403 ― 10万円未満の少額の減価償却資産(損金経理)、20万円未満の一括償却資産(3年)、貸付用資産の除外
- 租税特別措置法 第67条の5(e-Gov法令検索) ― 少額減価償却資産の特例。40万円未満、年300万円、損金経理要件、令和11年3月31日まで
- 令和8年度税制改正の大綱 三(財務省) ― 取得価額40万円未満への引き上げと中小企業者等の範囲(従業員400人以下)
- 租税特別措置法関係通達(法人税編)67の5-2(国税庁) ― 少額特例の40万円未満の判定も「通常1単位として取引されるその単位」「1個、1組又は1そろいごと」で行う
- 租税特別措置法施行令 第39条の28・令和8年政令第98号附則第20条(e-Gov法令検索) ― 中小企業者等は常時使用する従業員400人以下(改正前は500人以下)。令和8年4月1日前に取得した少額減価償却資産は、なお従前の例(500人以下)による
- 地方税法(e-Gov法令検索) ― 第341条第4号(償却資産の定義)、第383条(毎年1月1日現在の資産を1月31日までに申告)
- 地方税法施行令(e-Gov法令検索) ― 第49条(損金経理した10万円未満の資産と一括償却資産を償却資産から除外)
この記事の位置づけ:一般的な制度の解説です。個別の会社・個別の資産について税務上の判断を示すものではありません。 ロッカー(コインロッカーを除く)・スチールラック・書棚の区分、客が直接使うロッカーの区分、店に置いたスチールラックを陳列だなとみるか、金具で留めただけで器具及び備品でなくなるか、店舗に取り付けた陳列棚で短期間に取り替える見込みが無いものの区分、増連用・上置きの判定単位、造り付けの収納を造作として扱うか、料金を受け取るコインロッカーが貸付けの用に供した資産に当たるかは、別表第一と通達に名指しがなく、状況によって結論が変わります。「令和8年4月1日以後に取得したものから40万円未満」という区分は、令和8年3月31日法律第12号の附則第1条(令和8年4月1日から施行)と附則第65条(施行日以後に取得した少額減価償却資産に新法を適用し、施行日前の取得は従前の例による)で確認しました。3月末をまたぐ取得は特に注意してください。 実際の会計処理・税務申告は、必ず顧問税理士にご確認ください。
次に見る判定表
- 事務机・椅子・キャビネットは金属製なら15年、それ以外は8年 ― セット購入の判定単位と10万・20万・40万の判定表事務机・事務いす・キャビネットの耐用年数は、主として金属製なら15年、その他は8年。材質はフレームなど主要構造部分で決まります。机と椅子をセットで買ったときの判定単位、40万円未満で少額特例を使える条件、償却資産税の扱いまでを1枚の判定表にしました。
- 金庫の耐用年数は20年、手さげ金庫は5年 ― 耐火金庫・手提げ金庫の判定表と、40万円の線が効く理由金庫の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数表(別表第一「6 容器及び金庫」)で手さげ金庫が5年、それ以外の金庫が20年です。器具備品の中でも長い20年は、通常償却になると1年に落ちる額が小さくなるので、40万円未満の少額特例が使えるかどうかの差が大きく出ます。運搬・据付の費用を含める取得価額、金庫室は建物になる点、償却資産税の扱いまで1枚に。
- 20万円未満で得なのはどっちか ― 一括償却資産と少額特例の分岐3年で見れば損金の総額は同じ。違うのは各年に落ちる額と、償却資産税、途中で捨てたときの扱いです。一括償却資産は除却しても損を計上できず3年続きます。
- 事務所のカーペットは6年、小売業用・接客業用は3年、カーテンは部屋ごとに判定 ― タイルカーペット・チェアマット・カーテンの判定表じゅうたんその他の床用敷物の耐用年数は、小売業用・接客業用などが3年、その他のもの(事務所など)が6年。カーテンは繊維製品として3年で、10万円の判定は1枚ではなく部屋ごとの合計額で行うと国税庁が示しています。タイルカーペットとチェアマットは表に名前がなく、判定単位も含めて当てはめで決めます。償却資産税まで1枚に。