広告について:当サイトはAmazonアソシエイト・プログラムの参加者として、適格販売により収入を得ています。 当サイト内のAmazonへのリンクは広告リンクです。Amazonビジネスへの登録が当サイトのリンクから行われた場合も、当サイトが紹介料を受け取ることがあります。
40万円未満を一発で落とせる会社と、
落とせない会社
10万・20万・40万の判定表 ― 全額費用化/一括償却資産/少額特例/通常償却の4つを1枚で。
取得価額40万円未満の資産を初年度に全額損金にできる少額減価償却資産の特例は、令和8年4月1日以後に取得した資産から適用され(3月31日以前の取得は30万円未満)、使えるのは青色申告の中小企業者等(資本金1億円以下・常時使用する従業員400人以下)だけで、年300万円までです。10万円未満の全額費用処理と20万円未満の一括償却資産(3年均等)は、全ての企業が使えます。
少額減価償却資産の特例の上限は 30万円未満 → 40万円未満 になりました。
令和8年(2026年)4月1日以後に取得した資産から適用され、
3月31日以前に取得した資産は従来どおり30万円未満が基準です(※)。同時に、使える会社の条件が
従業員500人以下 → 400人以下 に狭まりました。
もう1つ、償却資産税の免税点も150万円未満 → 180万円未満(令和9年度分から)に動きます。
改正前の数字のまま書かれた解説が多く残っているので、日付を確かめてから読んでください。
※ 適用開始日について。40万円未満への引き上げは租税特別措置法第67条の5の現行条文で施行済みであることを確認しました。 ただし「令和8年4月1日以後に取得したものから」という取得時期の区分も、令和8年3月31日法律第12号の附則第1条(令和8年4月1日から施行)と附則第65条(施行日以後に取得した少額減価償却資産に新法を適用し、施行日前に取得したものは従前の例による)で確認しました(e-Gov法令検索)。 実務解説はいずれもこの日付で一致していますが、3月末をまたぐ取得については顧問税理士にご確認ください。
4つの処理と、それぞれ使える会社
金額の線は3本ありますが、実際に迷うのはどの処理を選べるかです。 特に 少額減価償却資産の特例は中小企業者等しか使えません。ここを外すと結論が全部変わります。
| 処理 | 使える取得価額 | 使える会社 | 初年度に落ちる額 | 償却資産税の課税対象 |
|---|---|---|---|---|
| 全額を費用処理 (消耗品費など) |
10万円未満 | 全ての企業 | 全額 | 対象外 損金経理した場合 |
| 一括償却資産 (3年で均等償却) |
20万円未満 | 全ての企業 | 1/3 | 対象外 |
| 少額減価償却資産 の特例 |
40万円未満 令和8年4月1日以後の取得。 3月31日以前は30万円未満 |
中小企業者等 のみ |
全額 年300万円まで |
対象 有形資産のみ |
| 通常の減価償却 | 制限なし | 全ての企業 | 耐用年数に応じて | 対象 有形資産のみ |
※ 上の3つはいずれも、取得して事業の用に供した事業年度の処理です。買っただけでは使えません。
※ 令和4年4月1日以後に取得した貸付用の資産(主要な事業として行う貸付けを除く)は、上の3つの特例からいずれも除かれます。
※ 償却資産税(固定資産税)はソフトウェア・特許権などの無形減価償却資産には課されません(地方税法第341条第4号)。
金額から引く
| 取得価額 | 中小企業者等が選べる処理 | それ以外の法人が選べる処理 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 全額費用処理/一括償却資産/通常償却 | 全額費用処理/一括償却資産/通常償却 |
| 10万円以上 20万円未満 |
一括償却資産/少額特例/通常償却 | 一括償却資産/通常償却 |
| 20万円以上 40万円未満 |
少額特例/通常償却 | 通常償却のみ |
| 40万円以上 | 通常償却のみ | 通常償却のみ |
10万円未満の行に少額特例が無いのは、書き忘れではありません。 取得価額が10万円未満のもの、および一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものは、 少額特例の対象から除かれています(租税特別措置法第67条の5第1項)。中小企業者等でも同じです。 この帯はもともと全額を損金にできるので、特例を使う理由がありません。
少額特例を使える「中小企業者等」の条件
| 項目 | 条件 | 2026年4月の改正 |
|---|---|---|
| 申告方式 | 青色申告書を提出していること | 変更なし |
| 資本金 | 資本金・出資金1億円以下の法人(株式・出資(自己株式を除く)の2分の1以上を同一の大規模法人に、または合計3分の2以上を大規模法人に保有される法人を除く。大規模法人とは、資本金・出資金1億円超の法人と、資本・出資を持たない従業員1,000人超の法人です。資本金・出資金5億円以上の法人など(大法人)に直接・間接に100%保有されている会社も、資本金の額にかかわらず大規模法人に含まれます(同じグループの複数の大法人の合計で100%の場合を含み、従業員持株会等の5%未満の株式は除いて判定)。中小企業投資育成株式会社は大規模法人から除きます)、資本・出資を持たない法人、または農業協同組合等(出資金の額の上限なし) | 変更なし |
| 従業員数 | 常時使用する従業員 400人以下 期首は資本金・出資金が1億円超で期中に1億円以下へ減資した会社(使えるのは減資後に取得して事業に使い始めた資産だけ)と、事業年度開始の時の出資金が1億円を超える農業協同組合等(法律に列挙された組合)は300人以下。令和8年3月31日以前に取得した資産は、改正前の500人以下で判定します(300人は改正前後で同じ) | 500人 → 400人 |
| 除外される法人 | 通算法人/適用除外事業者に当たる中小企業者/中小企業経営強化税制のE類型(経営規模拡大設備の類型)の資産を記載した経営力向上計画の認定を受けた法人(計画にその記載がある間。記載を外せる場合とその条件は経営強化税制の判定表のE類型の項) など | 変更なし |
| 取得価額 | 1単位あたり 40万円未満(令和8年4月1日以後の取得) | 30万円 → 40万円 |
| 年間の枠 | その事業年度の合計 300万円 まで 事業年度が1年未満のときは月数按分 | 変更なし |
| 経理 | 損金経理していること | 変更なし |
| 手続き | 取得価額に関する明細書(別表十六(七)等)と適用額明細書を申告書に添付 | 変更なし |
| 適用期限 | 令和11年3月31日まで | 3年延長 |
ここで間違える
年300万円の枠は、台数で回避できない
取得価額の判定は1単位ごとですが、少額特例で落とせる金額には 1事業年度あたり合計300万円という上限があります。39万円の機械を10台入れても、 全額を落とせるのは300万円に達するまでです。残りは通常の減価償却になります。 事業年度が1年に満たない場合は、300万円を月数で按分します。
40万円か30万円かは「取得日」、落とせる年度は「使い始めた日」
この2つは別の基準です。上限が40万円未満になるのは令和8年4月1日以後に取得した資産で、 3月31日以前に取得したものは30万円未満のまま。一方、損金にできるのは事業の用に供した事業年度です。 3月に取得して4月に使い始めた資産は、判定は30万円未満・損金算入は翌期、という組み合わせになります。 決算期が4月1日をまたぐ会社は、注文日・納品日・稼働日を分けて記録しておく必要があります。
20万円未満は「全額落とす」が最適とは限らない
少額特例で全額を損金にした資産は、償却資産税(固定資産税)の課税対象になります。 一方、一括償却資産(3年均等)を選べば課税対象から外れます。 法人税を1年で落とし切りたいのか、償却資産税を避けたいのか。20万円未満の帯は、この2つを天秤にかける場所です。 なおソフトウェアなどの無形減価償却資産は、そもそも償却資産税の対象外です。
免税点を下回っても、償却資産の申告そのものは要る
償却資産税には、同一の市町村内にある償却資産の課税標準となるべき額の合計が 150万円未満なら課税されないという免税点があります(令和9年度分からは180万円未満)。 ただしこれは課税されないという話で、申告しなくてよいという話ではありません。 賦課期日は1月1日、申告期限は1月31日です。免税点の判定は市町村ごとに行うため、 複数拠点がある会社は拠点ごとに結論が変わります。市町村の条例で例外が定められる場合もあります。
判定は「1単位」ごと。バラして買っても、組で使うなら組で判定
通常1単位として取引される単位で判定します。モニター3台なら1台ずつですが、 応接セットのように組で機能するものは組で判定します。 また、判定に使う金額はその資産の購入に適用される消費税の経理方式に従います(税抜経理なら税抜、税込経理なら税込。売上を税込経理している会社は、資産の購入を税抜で記帳していても税込。免税事業者も税込)。国税庁が明示しているのは10万円・20万円の線ですが、通達が措置法の特別償却等の金額基準も同様に扱うとしていることから、40万円の線も同じ扱いと解されます(消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて 3・5・9)。 ただし、登録番号のない出品者から買った場合など適格請求書の無い仕入れは、税抜経理でも、控除できない消費税の分(経過措置の割合で控除できない残り)が原則として取得価額に入ります(令和3年改正消費税経理通達関係Q&A 問3)。 同じ商品でも、会社によって結論が変わります。
40万円未満に収まりやすい設備
改正で「30万円台」が新たに枠内に入りました。これまで通常償却しかなかった帯です。 価格は変動するので、実際の金額はAmazonの商品ページで確認してから判定してください。
- 法人向けノートパソコン 改正前は30万円を超えると通常償却だった高性能機が、40万円未満なら中小企業者等は初年度に落とせる帯
- 業務用複合機・レーザープリンター 買い切りなら上の表のとおり。リース(賃借)の場合は資産の扱いが別になるので、この判定表の対象外
- 会議室テーブル・オフィス家具 組で機能するものは組で判定される。分割して発注しても単位は変わらない
- 業務用の工具・機械 1台ごとの判定だが、少額特例で落とせるのは年300万円まで。複数台入れるなら枠の残りを先に確認
- モニター・周辺機器 10万〜20万円の帯に入りやすく、一括償却資産との比較(償却資産税の有無)が効いてくる
Amazonの通常アカウントでは見積書を出せません。 Amazonビジネス(登録無料)にすると、見積書の発行、請求書払い、購買履歴の一元管理、 複数担当者アカウントの発行ができます。稟議を回す前提の購買では、ここが詰まりどころになりがちです。
※ 請求書払いには別途審査があります。また帳票が適格請求書(インボイス)に該当するかは、 販売元がAmazon.co.jpか、出品者が適格請求書発行事業者として登録番号をAmazonに登録しているかによります。
出典
- 租税特別措置法 第67条の5(e-Gov法令検索) ― 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例。40万円未満、年300万円、令和11年3月31日まで、損金経理要件、除外法人
- 令和8年度税制改正の大綱 三(財務省) ― 取得価額40万円未満への引き上げ、従業員400人超の法人の除外、適用期限の3年延長
- 令和8年度税制改正の大綱 七(財務省) ― 償却資産に係る固定資産税の免税点を180万円(現行150万円)に引き上げ(令和9年度以後の年度分から適用)
- 少額減価償却資産の特例(中小企業庁) ― 対象法人の範囲(ページの表記は「中小企業者は従業員が400名以下、出資金等が1億円超の組合等は300名以下が対象」)、E類型の適用を受ける場合は投資計画の期間中は使えないこと
- 中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち経営規模拡大設備等(E類型)に係る経済産業大臣確認の取得に関する手引き(中小企業庁) ― 認定を受けた経営力向上計画にE類型の設備等が記載されている企業は少額特例を受けられない。給与増加割合の報告書で目標を達成できなかった場合、または税制措置を受けなかった場合は、経営力向上計画の変更申請でE類型に関する記載を全て削除し、その変更の認定を受けた後は活用できる(目標を達成した報告書を出した計画は、E類型の記載を削除する変更申請ができない)
- 地方税法(e-Gov法令検索) ― 第341条第4号(償却資産の定義・無形減価償却資産の除外)、第351条(免税点)、第383条(申告義務)
- 固定資産税(償却資産)(東京都主税局) ― 賦課期日1月1日・申告期限1月31日、免税点未満でも申告が必要であること
- 国税庁 タックスアンサー No.5408 ― 少額減価償却資産の特例(貸付用資産の除外、無形減価償却資産も対象)。 2026年9月24日時点でも改正前(30万円未満・従業員500人以下)の内容が表示されています
- 国税庁 タックスアンサー No.5403 ― 10万円未満の少額の減価償却資産および一括償却資産(20万円未満)、判定単位の例示
- 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(消費税経理通達) 3・3の2・5・9・14の2・経過的取扱い(国税庁) ― 売上げ等の収益に係る取引を税込経理する法人は、固定資産等の取得を税抜で経理していても税込経理方式を適用する(3)。消費税の納税義務が免除される法人は、税抜経理をしていても税込経理方式による(5)。少額の減価償却資産・一括償却資産の金額基準は、その取引に適用することとなる経理方式により算定した価額で判定し、措置法に規定する特別償却等の金額基準も同様とする(9)。仮払消費税等の額を超えて区分した金額は取得価額に含める(3の2)。控除される消費税額がない課税仕入れは、税抜経理でも区分した消費税等の額を対価の額に含める(14の2)。令和5年10月からの経過措置の期間中は、控除できる割合の分だけを仮払消費税等とし(令和3年課法2-6で追加された経過的取扱い(2)。その注で14の2は除かれる)、対価と区分して経理をした金額がないときは仮払消費税等の額はないものとできる(その次の経過的取扱い(3))
- 令和3年改正消費税経理通達関係Q&A 問3(国税庁) ― 税抜経理の法人が適格請求書発行事業者以外の者から課税仕入れを行った場合、控除できる割合の分だけを仮払消費税等とし、残額を取得価額とする(設例は令和5年10月〜令和8年9月の80%)
- 租税特別措置法施行令 第27条の4第17項・第39条の28・令和8年政令第98号附則第20条(e-Gov法令検索) ― 中小企業者は、資本金・出資金1億円以下の法人(発行済株式・出資(自己株式を除く)の2分の1以上を同一の大規模法人が、合計3分の2以上を大規模法人が保有する法人を除く。大規模法人は、資本金・出資金1億円超の法人と資本・出資を持たない従業員1,000人超の法人のほか、資本金・出資金5億円以上の法人など(大法人)に直接・間接に100%保有されている普通法人(その大法人による完全支配関係〔1号イ〕と、同じグループの複数の大法人の合計で100%となる場合〔1号ロ〕。従業員持株会(使用人だけが組合員の民法上の組合)や役員等の新株予約権による株式が合計5%未満ならそれを除いて判定。完全支配関係は法人税法第2条第12号の7の6、5%の除外は法人税法施行令第4条の2第2項)で、中小企業投資育成株式会社を除く)と、資本・出資を持たない従業員1,000人以下の法人(第27条の4第17項)。中小企業者等は常時使用する従業員400人以下、特定法人に当たるものは300人以下(第39条の28第1項。改正前は500人以下・300人以下)。令和8年4月1日前に取得した少額減価償却資産は、なお従前の例(500人以下)による
- 法人税法 第75条の4第2項(e-Gov法令検索) ― 特定法人は、事業年度開始の時の資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人・通算法人・相互会社・投資法人・特定目的会社。少額特例を使える中小企業者等のうち、これに当たって従業員の基準が300人以下になるのは、主に、事業年度開始の時の資本金・出資金が1億円超で期中に1億円以下へ減資した会社(減資後に取得した資産。中小企業者等かどうかは原則として取得日と事業に使い始めた日の現況で判定=租税特別措置法関係通達67の5-1)と、出資金1億円超の農業協同組合等(租税特別措置法第42条の4第19項第9号に列挙された組合)
- 租税特別措置法関係通達(法人税編)67の5-1(国税庁) ― 中小企業者等に当たるかどうかの判定(適用除外事業者に当たるかどうかの判定を除く)は、原則として、少額減価償却資産の取得等をした日と事業の用に供した日の現況による
この記事の位置づけ:一般的な制度の解説です。個別の会社・個別の取引について税務上の判断を示すものではありません。 中小企業者等に当たるかどうか、取得価額の判定単位、取得日と事業供用日、消費税の経理方式、 償却資産税の申告範囲は、会社の状況によって結論が変わります。 実際の会計処理・税務申告は、必ず顧問税理士にご確認ください。
次に見る判定表
- 20万円未満で得なのはどっちか ― 一括償却資産と少額特例の分岐3年で見れば損金の総額は同じ。違うのは各年に落ちる額と、償却資産税、途中で捨てたときの扱いです。一括償却資産は除却しても損を計上できず3年続きます。
- 40万円以上になったら次に見るのは耐用年数 ― 器具備品の年数表事務机は金属製なら15年、それ以外は8年。パソコンは4年でサーバー用は5年。品目名ではなく構造と用途で決まります。中古で買った場合の簡便法も。
- 40万円以上の事務机と事務用パソコンには即時償却の道がない ― 経営強化税制が届かない範囲経営強化税制の対象は生産等設備を構成する資産に限られ、事務用器具備品・本店・乗用自動車は対象外。40万円という同じ数字が2つの制度で逆向きに使われることの整理です。