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40万円未満を一発で落とせる会社と、
落とせない会社
10万・20万・40万の判定表 ― 全額費用化/一括償却資産/少額特例/通常償却の4つを1枚で。
少額減価償却資産の特例の上限は 30万円未満 → 40万円未満 になりました。
令和8年(2026年)4月1日以後に取得した資産から適用され、
3月31日以前に取得した資産は従来どおり30万円未満が基準です(※)。同時に、使える会社の条件が
従業員500人以下 → 400人以下 に狭まりました。
もう1つ、償却資産税の免税点も150万円未満 → 180万円未満(令和9年度分から)に動きます。
改正前の数字のまま書かれた解説が多く残っているので、日付を確かめてから読んでください。
※ 適用開始日について。40万円未満への引き上げは租税特別措置法第67条の5の現行条文で施行済みであることを確認しました。 ただし「令和8年4月1日以後に取得したものから」という取得時期の区分は改正法の附則(経過措置)によるもので、当サイトではその原文を確認できていません。 実務解説はいずれもこの日付で一致していますが、3月末をまたぐ取得については顧問税理士にご確認ください。
4つの処理と、それぞれ使える会社
金額の線は3本ありますが、実際に迷うのはどの処理を選べるかです。 特に 少額減価償却資産の特例は中小企業者等しか使えません。ここを外すと結論が全部変わります。
| 処理 | 使える取得価額 | 使える会社 | 初年度に落ちる額 | 償却資産税の課税対象 |
|---|---|---|---|---|
| 全額を費用処理 (消耗品費など) |
10万円未満 | 全ての企業 | 全額 | 対象外 損金経理した場合 |
| 一括償却資産 (3年で均等償却) |
20万円未満 | 全ての企業 | 1/3 | 対象外 |
| 少額減価償却資産 の特例 |
40万円未満 令和8年4月1日以後の取得。 3月31日以前は30万円未満 |
中小企業者等 のみ |
全額 年300万円まで |
対象 有形資産のみ |
| 通常の減価償却 | 制限なし | 全ての企業 | 耐用年数に応じて | 対象 有形資産のみ |
※ 上の3つはいずれも、取得して事業の用に供した事業年度の処理です。買っただけでは使えません。
※ 令和4年4月1日以後に取得した貸付用の資産(主要な事業として行う貸付けを除く)は、上の3つの特例からいずれも除かれます。
※ 償却資産税(固定資産税)はソフトウェア・特許権などの無形減価償却資産には課されません(地方税法第341条第4号)。
金額から引く
| 取得価額 | 中小企業者等が選べる処理 | それ以外の法人が選べる処理 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 全額費用処理/一括償却資産/少額特例/通常償却 | 全額費用処理/一括償却資産/通常償却 |
| 10万円以上 20万円未満 |
一括償却資産/少額特例/通常償却 | 一括償却資産/通常償却 |
| 20万円以上 40万円未満 |
少額特例/通常償却 | 通常償却のみ |
| 40万円以上 | 通常償却のみ | 通常償却のみ |
少額特例を使える「中小企業者等」の条件
| 項目 | 条件 | 2026年4月の改正 |
|---|---|---|
| 申告方式 | 青色申告書を提出していること | 変更なし |
| 資本金 | 1億円以下(大規模法人の子会社等を除く) | 変更なし |
| 従業員数 | 常時使用する従業員 400人以下 出資金等が1億円超の組合等は300人以下 | 500人 → 400人 |
| 除外される法人 | 通算法人/適用除外事業者/中小企業経営強化税制のE類型の投資計画期間中の法人 など | 変更なし |
| 取得価額 | 1単位あたり 40万円未満(令和8年4月1日以後の取得) | 30万円 → 40万円 |
| 年間の枠 | その事業年度の合計 300万円 まで 事業年度が1年未満のときは月数按分 | 変更なし |
| 経理 | 損金経理していること | 変更なし |
| 手続き | 明細(別表十六(七)等)と適用額明細書を申告書に添付 | 変更なし |
| 適用期限 | 令和11年3月31日まで | 3年延長 |
ここで間違える
年300万円の枠は、台数で回避できない
取得価額の判定は1単位ごとですが、少額特例で落とせる金額には 1事業年度あたり合計300万円という上限があります。39万円の機械を10台入れても、 全額を落とせるのは300万円に達するまでです。残りは通常の減価償却になります。 事業年度が1年に満たない場合は、300万円を月数で按分します。
40万円か30万円かは「取得日」、落とせる年度は「使い始めた日」
この2つは別の基準です。上限が40万円未満になるのは令和8年4月1日以後に取得した資産で、 3月31日以前に取得したものは30万円未満のまま。一方、損金にできるのは事業の用に供した事業年度です。 3月に取得して4月に使い始めた資産は、判定は30万円未満・損金算入は翌期、という組み合わせになります。 決算期が4月1日をまたぐ会社は、注文日・納品日・稼働日を分けて記録しておく必要があります。
20万円未満は「全額落とす」が最適とは限らない
少額特例で全額を損金にした資産は、償却資産税(固定資産税)の課税対象になります。 一方、一括償却資産(3年均等)を選べば課税対象から外れます。 法人税を1年で落とし切りたいのか、償却資産税を避けたいのか。20万円未満の帯は、この2つを天秤にかける場所です。 なおソフトウェアなどの無形減価償却資産は、そもそも償却資産税の対象外です。
免税点を下回っても、償却資産の申告そのものは要る
償却資産税には、同一の市町村内にある償却資産の課税標準となるべき額の合計が 150万円未満なら課税されないという免税点があります(令和9年度分からは180万円未満)。 ただしこれは課税されないという話で、申告しなくてよいという話ではありません。 賦課期日は1月1日、申告期限は1月31日です。免税点の判定は市町村ごとに行うため、 複数拠点がある会社は拠点ごとに結論が変わります。市町村の条例で例外が定められる場合もあります。
判定は「1単位」ごと。バラして買っても、組で使うなら組で判定
通常1単位として取引される単位で判定します。モニター3台なら1台ずつですが、 応接セットのように組で機能するものは組で判定します。 また、判定に使う金額はその会社が採用している消費税の経理方式に従います(税抜経理なら税抜、税込経理なら税込)。 同じ商品でも、会社によって結論が変わります。
40万円未満に収まりやすい設備
改正で「30万円台」が新たに枠内に入りました。これまで通常償却しかなかった帯です。 価格は変動するので、実際の金額はAmazonの商品ページで確認してから判定してください。
- 法人向けノートパソコン 改正前は30万円を超えると通常償却だった高性能機が、40万円未満なら中小企業者等は初年度に落とせる帯
- 業務用複合機・レーザープリンター 買い切りなら上の表のとおり。リース(賃借)の場合は資産の扱いが別になるので、この判定表の対象外
- 会議室テーブル・オフィス家具 組で機能するものは組で判定される。分割して発注しても単位は変わらない
- 業務用の工具・機械 1台ごとの判定だが、少額特例で落とせるのは年300万円まで。複数台入れるなら枠の残りを先に確認
- モニター・周辺機器 10万〜20万円の帯に入りやすく、一括償却資産との比較(償却資産税の有無)が効いてくる
Amazonの通常アカウントでは見積書を出せません。 Amazonビジネス(登録・年会費無料)にすると、見積書の発行、請求書払い、購買履歴の一元管理、 複数担当者アカウントの発行ができます。稟議を回す前提の購買では、ここが詰まりどころになりがちです。
※ 請求書払いには別途審査があります。また請求書払いの帳票が適格請求書(インボイス)に該当するかは 支払方法によって扱いが異なるため、経理処理の前に自社の要件で確認してください。
出典
- 租税特別措置法 第67条の5(e-Gov法令検索) ― 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例。40万円未満、年300万円、令和11年3月31日まで、損金経理要件、除外法人
- 令和8年度税制改正の大綱 三(財務省) ― 取得価額40万円未満への引き上げ、従業員400人超の法人の除外、適用期限の3年延長
- 令和8年度税制改正の大綱 七(財務省) ― 償却資産に係る固定資産税の免税点を180万円(現行150万円)に引き上げ(令和9年度以後の年度分から適用)
- 少額減価償却資産の特例(中小企業庁) ― 対象法人の範囲(中小企業者は従業員400人以下、出資金等1億円超の組合等は300人以下)、E類型との併用不可
- 地方税法(e-Gov法令検索) ― 第341条第4号(償却資産の定義・無形減価償却資産の除外)、第351条(免税点)、第383条(申告義務)
- 固定資産税(償却資産)(東京都主税局) ― 賦課期日1月1日・申告期限1月31日、免税点未満でも申告が必要であること
- 国税庁 タックスアンサー No.5408 ― 少額減価償却資産の特例(貸付用資産の除外、無形減価償却資産も対象)。 2026年9月5日時点では改正前(30万円未満・従業員500人以下)の内容が表示されています
- 国税庁 タックスアンサー No.5403 ― 10万円未満の少額の減価償却資産および一括償却資産(20万円未満)、判定単位の例示
この記事の位置づけ:一般的な制度の解説です。個別の会社・個別の取引について税務上の判断を示すものではありません。 中小企業者等に当たるかどうか、取得価額の判定単位、取得日と事業供用日、消費税の経理方式、 償却資産税の申告範囲は、会社の状況によって結論が変わります。 実際の会計処理・税務申告は、必ず顧問税理士にご確認ください。