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20万円未満で得なのはどっちか
一括償却資産(3年均等)と少額減価償却資産の特例(全額)の分岐 ― 3年の合計は同じでも、各年に落ちる額が違います。
20万円未満の資産は、一括償却資産(3年均等・全ての企業)と少額減価償却資産の特例(初年度に全額・中小企業者等のみ)のどちらも選べ、3年で見れば損金の合計は同じですが、各年に落ちる額が違います(少額特例は初年度に全額、一括償却資産は3年に分けて)。ほかに差が出るのは、一括償却資産が償却資産税の対象外である一方で除却しても除却損を計上できず3年間の償却が続く点と、少額特例が(有形資産なら)償却資産税の対象になる一方で初年度に完結する点です。
20万円未満の備品は、どちらの制度も選べます。3年で見れば損金の総額は同じですが、各年に落ちる額は違います(少額特例は初年度に全額、一括償却資産は3年に分けて)。
ほかに違いが出るのは①償却資産税がかかるか ②途中で捨てたときにどうなるかの2点。
とくに②は見落とされがちで、一括償却資産は除却しても除却損を計上できず、3年間の償却が続きます。
数年で入れ替える備品では、ここが効いてきます。
判定表
| 一括償却資産 | 少額減価償却資産の特例 | |
|---|---|---|
| 対象の金額 | 20万円未満 | 40万円未満 令和8年4月1日以後の取得 |
| 使える会社 | 全ての企業 | 中小企業者等のみ |
| 初年度の損金 | 取得価額の 1/3 | 全額 |
| 年間の枠 | なし | 合計 300万円まで |
| 償却資産税 | 対象外 | 対象 有形資産の場合 |
| 途中で捨てた/売った | 除却損を計上できず 3年間の償却が続く | 初年度で完結 以後は何も残らない |
| 手続き | 明細書を申告書に添付 | 明細書+適用額明細書を添付 |
※ どちらも、令和4年4月1日以後に取得した貸付用の資産(主要な事業として行う貸付けを除く)は対象外です。
※ 10万円・20万円の線は、その資産の購入に適用される消費税の経理方式に従って判定します(税抜経理なら税抜、税込経理なら税込。売上を税込経理している会社と免税事業者は税込)。40万円の線(少額特例)も同じ扱いと解されます。登録番号のない出品者から買った場合など適格請求書の無い仕入れは、税抜経理でも、控除できない消費税の分(経過措置の割合で控除できない残り)が原則として取得価額に入ります(国税庁 No.5403 判定の例示・消費税経理通達・令和3年改正消費税経理通達関係Q&A 問3)。境界付近は顧問税理士に確認してください。
どちらを選ぶか
| こういう会社・こういう備品 | 向いている制度 | 理由 |
|---|---|---|
| 数年で入れ替える備品 パソコン・モニター・タブレット |
少額特例 | 入れ替え時に一括償却の3年が残っていると、捨てたのに償却だけ続く状態になる |
| 長く使う備品が多く、 償却資産が積み上がっている |
一括償却資産 | 償却資産税の課税対象から外れる。台数が多いほど効く |
| その期に利益が出ていて、 今すぐ落としたい |
少額特例 | 初年度に全額。ただし年300万円の枠を消費する |
| 年300万円の枠が 埋まりそう |
一括償却資産 | 枠がないので、20万円未満のぶんを逃がして高額側に枠を残せる |
| 中小企業者等に 当たらない |
一括償却資産 | 少額特例はそもそも使えない。20万円未満なら一括償却が選べる |
ここで間違える
一括償却資産は、捨てても償却が終わらない
一括償却を選んだ資産は、償却期間中に除却・売却しても、未償却残高を除却損として一括で損金にできません。 国税庁の質疑応答事例でも、滅失・除却等の事実が生じたときであっても損金算入限度額は 3年均等償却の制度に基づいて決まる、とされています。 「壊れたから落とす」ができないぶん、短命な備品との相性は悪いということです。
「償却資産税がかからない」は、免税点の話とは別
一括償却資産が償却資産税の対象外になるのは、そもそも償却資産に含まれないからです (地方税法施行令第49条が、法人税法施行令第133条の2の適用を受けた資産を除外しています)。 同一市町村内の課税標準となるべき額の合計が150万円未満なら課税されないという免税点とは別の話です (令和9年度分からは180万円未満に引き上げられます)。 免税点を下回っていても償却資産の申告義務そのものは残ります(賦課期日1月1日・申告期限1月31日)。
10万円未満でも、資産計上したら償却資産税の対象になる
10万円未満が償却資産税の対象外になるのは、損金経理して全額を費用処理した場合です。 同じ9万円の備品でも、資産に計上して通常の減価償却をすれば償却資産の申告対象になります。 「金額が小さいから対象外」ではなく「その処理を選んだから対象外」です。
選択は資産ごと。ただし一括償却は「まとめて」の制度
制度の選択は資産ごとにできますが、一括償却資産はその事業年度に取得した対象資産をまとめて1つの塊として 3年で償却します。個々の資産を追いかける管理ではなくなるので、 どれを一括償却に入れたかは自社の台帳で分かるようにしておく必要があります。
この帯に入りやすい備品
10万〜20万円は、判断が最も割れる帯です。実際の金額はAmazonの商品ページで確認してください。
- モニター・ディスプレイ 台数が出るので償却資産税の影響が大きい。長く使うなら一括償却が効く帯
- 法人向けノートパソコン 数年で入れ替えるなら少額特例。一括償却だと入れ替え後も償却が残る
- レーザープリンター・複合機 長く使う典型。台数が少なければどちらでも大差は出にくい
- オフィスチェア 耐用年数が長く、人数分そろえるもの。償却資産税の観点では一括償却が有利になりやすい
この判断は買った時点の記録がないと再現できません。Amazonビジネス(登録無料)にすると 購買履歴が一元化され、見積書を発行でき、請求書払い(招待制・審査あり)の対象にもなりえます。取得日と数量が残るので、 期末に台帳と突き合わせる作業が軽くなります。
※ 請求書払いには別途審査があります。帳票が適格請求書(インボイス)に該当するかは、 販売元がAmazon.co.jpか、出品者が適格請求書発行事業者として登録番号をAmazonに登録しているかによります。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.5403 ― 少額の減価償却資産(10万円未満)および一括償却資産(20万円未満・3年均等償却)
- 国税庁 タックスアンサー No.5403 判定の例示 ― 10万円未満かどうかは、法人が適用している消費税等の経理処理方式に応じて算定した価額で判定する(税抜経理なら税抜、税込経理なら税込)。免税事業者は税込経理方式しか採れない
- 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(消費税経理通達) 3・3の2・5・9・14の2・経過的取扱い(国税庁) ― 売上げ等の収益に係る取引を税込経理する法人は、固定資産等の取得を税抜で経理していても税込経理方式を適用する(3)。消費税の納税義務が免除される法人は、税抜経理をしていても税込経理方式による(5)。少額の減価償却資産・一括償却資産の金額基準は、その取引に適用することとなる経理方式により算定した価額で判定し、措置法に規定する特別償却等の金額基準も同様とする(9)。仮払消費税等の額を超えて区分した金額は取得価額に含める(3の2)。控除される消費税額がない課税仕入れは、税抜経理でも区分した消費税等の額を対価の額に含める(14の2)。令和5年10月からの経過措置の期間中は、控除できる割合の分だけを仮払消費税等とし(令和3年課法2-6で追加された経過的取扱い(2)。その注で14の2は除かれる)、対価と区分して経理をした金額がないときは仮払消費税等の額はないものとできる(その次の経過的取扱い(3))
- 令和3年改正消費税経理通達関係Q&A 問3(国税庁) ― 税抜経理の法人が適格請求書発行事業者以外の者から課税仕入れを行った場合、控除できる割合の分だけを仮払消費税等とし、残額を取得価額とする(設例は令和5年10月〜令和8年9月の80%)
- 一括償却資産を除却した場合の取扱い(国税庁 質疑応答事例) ― 滅失・除却等の事実が生じたときであっても、損金算入限度額は3年均等償却の制度に基づいて決まること
- 法人税法施行令 第133条・第133条の2(e-Gov法令検索) ― 少額の減価償却資産の損金算入、一括償却資産の損金算入
- 令和8年度税制改正の大綱 七(財務省) ― 償却資産に係る固定資産税の免税点を180万円(現行150万円)に引き上げ(令和9年度以後の年度分から適用)
- 地方税法 第351条(e-Gov法令検索) ― 免税点(同一の者について同一市町村内の課税標準となるべき額の合計が150万円未満)。条例による例外あり
- 地方税法施行令 第49条(e-Gov法令検索) ― 償却資産から除かれる資産(令133条1項・133条の2第1項の適用を受けたもの)
- 固定資産税(償却資産)(東京都主税局) ― 賦課期日1月1日・申告期限1月31日、免税点未満でも申告が必要であること
この記事の位置づけ:一般的な制度の解説です。個別の会社・個別の資産について税務上の判断を示すものではありません。 中小企業者等に当たるか、償却資産の合計額、備品の使用期間の見込みによって、どちらが有利かは変わります。 実際の会計処理・税務申告は、必ず顧問税理士にご確認ください。
次に見る判定表
- 40万円未満を一発で落とせる会社と、落とせない会社 ― 10万・20万・40万の判定表少額減価償却資産の特例は令和8年4月1日以後の取得分から30万円未満→40万円未満へ。ただし使えるのは中小企業者等だけです。4つの処理と、償却資産税の課税対象・申告義務の違いまで。
- シュレッダー・ラミネーターは1台ごとに10万円の線を見る ― 別表第一に名前が無い事務機器の耐用年数と判定単位業務用シュレッダーやラミネーターは1台の取得価額で判定し、10万円未満なら損金経理で全ての企業が買った期に全額損金にできます。通常償却になったときの耐用年数は、別表第一に品目名が無く、当てはめ候補は5年と10年に分かれます。判定単位・償却資産税・つまずきどころを1枚に。
- モニターは1台ごとに判定、PC本体と一式なら合算 ― モニター・ディスプレイの判定表モニター・ディスプレイの取得価額は「通常1単位として取引される単位」で判定します。単体で買えば1台ごと、PC本体と一式で取引されれば一式。10万・20万・40万の線でどう変わるか、耐用年数表に「モニター」の行がない問題、償却資産税の扱いまで1枚にしました。
- 金庫の耐用年数は20年、手さげ金庫は5年 ― 耐火金庫・手提げ金庫の判定表と、40万円の線が効く理由金庫の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数表(別表第一「6 容器及び金庫」)で手さげ金庫が5年、それ以外の金庫が20年です。器具備品の中でも長い20年は、通常償却になると1年に落ちる額が小さくなるので、40万円未満の少額特例が使えるかどうかの差が大きく出ます。運搬・据付の費用を含める取得価額、金庫室は建物になる点、償却資産税の扱いまで1枚に。
- 看板は3年、野立看板・広告塔は構築物で10年か20年 ― 店舗・事務所の看板の判定表と、メーカーからもらった看板の扱い看板の耐用年数は、器具及び備品「5 看板及び広告器具」の「看板、ネオンサイン及び気球」で3年。野立看板や広告塔のように広告のために構築された工作物は構築物の「広告用のもの」で、金属造20年・その他10年です。製作費と取付費を含めた10万・20万・40万の線、メーカーから無償でもらった広告宣伝用の看板の扱い、償却資産税まで1枚に。