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買うものは決まっている。
決まらないのは「買っていいか」のほう。
どれを買うかはもう調べ終わっている。止まっているのは、その手前でも先でもなく、 金額の線を越えているか、その制度の条件に当たるか、申告が要るかで判断がつかないところ。 このサイトは、そこだけを表にしています。
方針:商品のレビューは書きません。おすすめランキングも作りません。扱うのは
閾値・条件・手続きの3つだけです。数値には必ず出典(官公庁の一次情報)と最終更新日を付け、
改正があれば日付ごと差し替えます。
判定表
- 40万円未満を一発で落とせる会社と、落とせない会社 ― 10万・20万・40万の判定表 少額減価償却資産の特例は令和8年4月1日以後の取得分から30万円未満→40万円未満へ。ただし使えるのは中小企業者等だけです。4つの処理と、償却資産税の課税対象・申告義務の違いまで。
- 事務机とパソコンには即時償却の道がない ― 経営強化税制が届かない範囲 経営強化税制の対象は生産等設備を構成する資産に限られ、事務用器具備品・本店・乗用自動車は対象外。40万円という同じ数字が2つの制度で逆向きに使われることの整理です。
- 20万円未満で得なのはどっちか ― 一括償却資産と少額特例の分岐 3年で見れば損金の総額は同じ。差が出るのは償却資産税と、途中で捨てたときの扱いです。一括償却資産は除却しても損を計上できず3年続きます。
- 40万円以上になったら次に見るのは耐用年数 ― 器具備品の年数表 事務机は金属製なら15年、それ以外は8年。パソコンは4年でサーバー用は5年。品目名ではなく構造と用途で決まります。中古で買った場合の簡便法も。
- その修理は費用か資産か ― 修繕費と資本的支出の判定表 20万円未満、おおむね3年以内の周期、区分が不明なら60万円未満か前期末取得価額の10%以下。3本の線を上から順に当てていく形にまとめました。
- まとめ買いした文具は期末に資産へ戻るのか ― 消耗品費と貯蔵品の判定表 期末の未使用分は原則として貯蔵品です。ただし毎年おおむね一定数量を取得して経常的に消費するものは、継続適用を条件に買った期の損金にできます。
- 1万円基準が効かない飲食 ― 交際費・会議費・社内飲食費の判定表 令和6年4月から1人5,000円→1万円へ。ただし上がったのは交際費側の基準だけで、会議費にはもともと金額の上限がなく、社内だけの飲食には1万円基準が使えません。
- 昼食を出しても給与にならない条件 ― 月7,500円と半額負担の判定表 食事の現物支給の非課税限度額が令和8年4月1日以後の支給分から月3,500円→7,500円へ。40年ぶりの改定です。条件は2つあり、片方でも外すと全額が給与になります。
- 在宅勤務手当は渡し方で課税が変わる ― 実費精算と定額支給の判定表 同じ月5,000円でも、実費精算なら非課税、定額の渡し切りなら全額が給与。金額の枠はありません。国税庁が示す業務使用部分の算式まで。
- 非常食は買った期に全額落ちる ― 防災備蓄品の経費処理 非常用食料品は備蓄した時点で消費したものとして取り扱われ、購入した期に全額を損金算入できます。発電機や備蓄庫など資産になるものとの線引きも。
このサイトの数値の扱い
- 金額の閾値・制度の条件は、財務省・国税庁・中小企業庁などの一次情報を出典として明示します。
- 商品の販売価格は書きません。価格は変動するため、必ずAmazonの商品ページでご確認ください。
- 各ページに最終更新日を入れています。制度は改正されます。日付を見てから読んでください。
- 一般的な制度の解説であり、個別の税務判断を示すものではありません。実際の処理は顧問税理士にご確認ください。