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40万円以上になったら、
次に見るのは耐用年数

器具備品の年数表 ― 同じ机でも、金属製かどうかで15年と8年に分かれます。

金額を入れると、使える処理と行き先が出ます
ここでつまずく

少額特例の40万円に収まらなければ、通常の減価償却になります。そこで必要になるのが耐用年数ですが、 同じ「事務机」でも金属製は15年、それ以外は8年と倍近く違います。 パソコンは4年、同じ箱でもサーバー用なら5年
備品の名前ではなく構造と用途で決まるので、カタログの材質欄を先に見てください。

最終更新 2026-09-05 / 根拠:減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一(器具及び備品)

主要な器具備品の耐用年数

品目細目耐用年数
事務机・事務いす
キャビネット
主として金属製のもの15年
その他のもの(木製など)8年
応接セット接客業用のもの5年
その他のもの8年
陳列だな・陳列ケース冷凍機付・冷蔵機付のもの6年
その他のもの8年
電子計算機パーソナルコンピュータ(サーバー用を除く)4年
その他のもの(サーバー用を含む)5年
複写機5年
金庫手さげ金庫5年
その他のもの20年

中古で買ったとき

中古資産は、法定耐用年数ではなく使用可能期間の見積りで償却します。見積りが難しい場合は、 簡便法で計算できます。

状況簡便法による耐用年数
法定耐用年数の全部を経過している法定耐用年数 × 20%
法定耐用年数の一部を経過している(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%
計算結果に1年未満の端数がある端数は切り捨てる
計算結果が2年未満2年
事業供用のために支出した資本的支出使える耐用年数
その中古資産の取得価額の50%相当額を超える簡便法は使えない
その中古資産の再取得価額の50%相当額を超える法定耐用年数による

※ 2つは別のルールです。取得価額の50%超で簡便法が使えなくなり、再取得価額の50%超で法定耐用年数に戻ります。

ここで間違える

「机」ではなく「金属製の机」で引く

耐用年数表は品目名ではなく構造または用途で分かれています。事務机・事務いす・キャビネットは 主として金属製が15年、それ以外が8年。スチール製のデスクとワークテーブルを同じ年数で処理していると、 どちらかが間違っています。発注時のカタログに材質が書かれているので、購買記録と一緒に残しておくと後で困りません。

サーバー用かどうかで、同じPCが4年と5年に分かれる

パーソナルコンピュータは4年ですが、サーバー用のものは除かれ、その他の電子計算機として5年になります。 見た目が同じ筐体でも用途で変わります。仮想化基盤やNASのように用途が判断に依存するものは、 購入時に何に使うかを記録しておいてください。

償却が始まるのは「事業の用に供した日」

耐用年数の起点は納品日でも支払日でもなく、事業の用に供した日です。 期末に納品されて箱のままだった資産は、その期の償却費が立ちません。 少額特例経営強化税制でも同じ考え方をします。

金庫は20年。捨てるまで残り続ける

手さげ金庫は5年ですが、据置型の金庫は20年です。取得価額が40万円以上になると、 20年にわたって帳簿と償却資産の申告に載り続けます。事務所移転や閉鎖のときに簿価が残っていて 初めて気づく、というのがよくある形です。

耐用年数が長い備品ほど、金額の線が効く

15年や20年の備品は、40万円未満で少額特例を使えるかどうかで、その後の管理コストがまったく変わります。 価格は変動するので、実際の金額はAmazonの商品ページで確認してください。

年数が長くなりやすいもの
材質と用途を、買った時点で残しておく

耐用年数の判定は買ったときの情報で決まります。Amazonビジネス(登録・年会費無料)にすると 購買履歴が一元化され、見積書・請求書払いも使えます。何を何台、いつ買ったかが残るので、 後から材質や用途を確かめる手間が減ります。

※ 請求書払いには別途審査があります。帳票が適格請求書(インボイス)に該当するかは 支払方法によって扱いが異なるため、経理処理の前に自社の要件で確認してください。

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出典

この記事の位置づけ:一般的な制度の解説です。個別の会社・個別の資産について税務上の判断を示すものではありません。 どの細目に当たるか、中古資産の使用可能期間をどう見積もるかは、状況によって結論が変わります。 実際の会計処理・税務申告は、必ず顧問税理士にご確認ください。