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事務机・椅子・キャビネットは、
金属製なら15年・それ以外は8年
事務机・事務いす・キャビネットの判定表 ― 机と椅子をセットで買ったときの判定単位と、40万円以上になったときの行き先。
事務机・事務いす・キャビネットの耐用年数は、主として金属製のものが15年、その他のものが8年で、金属製かどうかはフレームなど主要構造部分の材質で決まります。取得価額は1個・1組・1そろいごとに判定し、40万円未満(令和8年4月1日以後の取得)なら中小企業者等は少額特例で初年度に全額を落とせますが、40万円以上になると通常の減価償却しかありません。
金額の帯ごとに、机・椅子・キャビネットで起きること
金額の線は3本です。閾値そのものの制度説明は10万・20万・40万の判定表に任せ、 ここでは机・椅子・キャビネットという品目で何が起きるかだけを並べます。 金額は1単位あたり(後述の判定単位)で見ます。
| 取得価額(1単位) | 使える処理 | 初年度に落ちる額 | 償却資産税 | この品目で起きること |
|---|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 消耗品費などで全額(全ての企業) | 全額 | 対象外 損金経理した場合 |
1人分の椅子や小型のキャビネットが入りやすい帯。事業の用に供した年度に損金経理しないと後から落とせない |
| 10万円以上 20万円未満 |
一括償却資産(全ての企業)/少額特例(中小企業者等のみ) | 一括償却なら1/3、少額特例なら全額 | 一括償却は対象外 少額特例は対象 |
机1台・椅子1脚が多く入る帯。15年の資産を償却資産の申告に載せるかどうかが、ここで分かれる |
| 20万円以上 40万円未満 |
少額特例(中小企業者等のみ)/通常償却 | 少額特例なら全額 年300万円まで |
対象 | 机+椅子のセットや大型キャビネットが入る帯。中小企業者等以外は通常償却(金属製15年・その他8年)だけ |
| 40万円以上 | 通常償却のみ | 耐用年数に応じて | 対象 | 事務用器具備品なので経営強化税制の即時償却も使えない。金属製なら15年かけて償却する |
※ 40万円未満は令和8年4月1日以後に取得した資産から。3月31日以前の取得は30万円未満です。
※ 少額特例は青色申告の中小企業者等だけです。主な条件は、資本金・出資金が1億円以下であること、同一の大規模法人に株式・出資(自己株式を除く)の2分の1以上(複数の大規模法人の合計では3分の2以上)を保有されていないこと、常時使用する従業員が原則400人以下であることなどです(農業協同組合等は、資本金と大規模法人の条件を問いません)。大規模法人には、資本金・出資金1億円超の法人などのほか、資本金・出資金5億円以上の法人などに直接・間接に100%保有されている会社も、資本金の額にかかわらず含まれます。中小企業投資育成株式会社は、大規模法人から除かれます(10万・20万・40万の判定表の中小企業者等の条件)。株主・出資者に法人がいる場合は、その法人が大規模法人に当たらないかを顧問税理士に確認してください。
※ 上の条件を満たしていても、通算法人と、適用除外事業者に当たる中小企業者は少額特例を使えず、経営強化税制のE類型(経営規模拡大設備の類型)の資産を記載した経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等も、計画にE類型の資産が記載されている間は使えません(記載を外せる場合とその条件は経営強化税制の判定表のE類型の項)。
少額特例は、損金経理と、取得価額に関する明細書・適用額明細書の添付が要件です。
※ 令和4年4月1日以後に取得した貸付用の資産(主要な事業として行う貸付けを除く)は10万円未満・一括償却・少額特例のいずれからも除かれます。
耐用年数は「机」ではなく、材質で引く
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一は、器具及び備品の 「1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」の項に「事務机、事務いす及びキャビネット」という細目を置き、 材質で2つに分けています。
| 細目 | 構造 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 事務机、事務いす及びキャビネット | 主として金属製のもの | 15年 |
| 事務机、事務いす及びキャビネット | その他のもの | 8年 |
「主として金属製」かどうかは、見た目や天板の素材ではなく、耐用年数に最も影響があると認められるフレームその他の主要構造部分の材質で判定します (耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-2)。スチールフレームに木目の天板を載せた机は、この基準で見ると金属製側に寄りますが、 どの部分を主要構造部分と見るかは製品によって変わるので、仕様書を残したうえで顧問税理士に確認してください。
なお会議テーブルと応接セットは別表第一の当てはめが別の論点になるので、応接セット・会議テーブルの判定表に分けてあります。 他の器具備品の年数は器具備品の耐用年数表にまとめています。
机+椅子のセットは、何単位で判定するか
取得価額が10万円未満・20万円未満かどうかは、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。 工具・器具及び備品は1個、1組又は1そろいごとです(法人税基本通達7-1-11)。 少額特例の40万円未満の判定も同じ基準で、租税特別措置法関係通達67の5-2が同じ文言で定めています。
国税庁の例示は応接セットです。テーブルと椅子が通常1組で取引されるものだから、1組で判定する、というのが考え方です。 ここから、机と椅子については次のように整理できます。
| 買い方 | 判定単位の考え方 |
|---|---|
| 机1台と椅子1脚を、別の商品として買う | それぞれ単体で流通し、単体で機能するものなので、机は机、椅子は椅子で1個ごとに見る |
| 「デスク+チェア」のセット商品を買う | 1組で取引される商品なら、応接セットの例示と同じく1組の合計額で見る余地がある |
| 同じ机を10台まとめて買う | 1台ごとに判定する。ただし少額特例で落とせるのは年300万円まで |
※ 応接セットの例示はありますが、机と椅子を名指しした例示はありません。上の表は考え方の整理であり、 実際の単位は取引の実態(1つの商品として売られているか、単体で機能するか)で決まります。境界に近い発注は、 顧問税理士に確認してから経理処理してください。
償却資産税は、持っている限り申告に載る
事務机・椅子・キャビネットは有形の器具備品なので、少額特例で全額を落とした資産も、通常償却する資産も、償却資産税(固定資産税)の課税対象です。 対象外になるのは、10万円未満で損金経理したものと一括償却資産です(地方税法第341条第4号・地方税法施行令第49条。リース資産は、所有者が取得した際の取得価額が20万円未満かどうかが除外の線になります)。
同一市町村内の課税標準となるべき額の合計が150万円未満なら課税されない免税点があります(令和9年度分からは180万円未満。地方税法351条。令和8年法律第2号による改正で、令和9年度分から適用)。 ただし課税されないだけで申告義務はあり、毎年1月1日現在の資産を原則として1月31日まで(その日が土日祝に当たる年は翌開庁日)に申告します。 しかも耐用年数(主として金属製15年・その他8年)を過ぎても、事業の用に供することができる限り申告の対象から外れません。 減価償却が済んだ後も評価額は取得価額の5%が下限として残り続けます(東京都主税局)。 一度載せると長く付き合う台帳なので、10万円以上20万円未満の帯で一括償却資産(申告の対象外)を選ぶかどうかは、 この長さと合わせて考える場所です。分岐の詳細は一括償却資産と少額特例の比較にあります。
ここで間違える
「木の天板だから8年」で決めない
耐用年数表の材質区分はフレームその他の主要構造部分で見ます。天板だけが木でも、脚と骨組みがスチールなら 金属製側に当たりうる、というのが通達の基準です。逆に木製の机にスチールの脚金具が付いているだけなら、主要構造部分は木と見るのが自然です。 発注時のカタログや仕様書に材質が書かれているので、購買記録と一緒に残しておくと、後から年数を説明できます。
同じ注文に入っているから合算、ではない
判定単位は「通常1単位として取引される単位」です。単体で流通し単体で機能する机と椅子は、同じ注文にまとめて入っていても、 机は机・椅子は椅子で1個ごとに見るのが基本の読み方です(上の表の3行目の裏返しで、同じ机を10台買っても1台ごとです)。机と椅子を名指しした国税庁の例示はないので、セット商品として1組で取引されるものの扱いを含め、取引の実態に照らして顧問税理士にご確認ください。 決めるのは注文書の形ではなく取引の実態です。1組で取引される応接セットの扱いは応接セットの判定表にあります。
40万円以上の事務机は、通常の減価償却しか残らない
40万円という数字は2つの制度で逆向きに使われています。少額特例は40万円未満、中小企業経営強化税制の器具備品は40万円以上。 しかし経営強化税制の対象は生産等設備に限られ、事務用器具備品は対象外と国税庁が明記しています。 40万円以上の事務机やキャビネットは通常償却しかなく、金属製なら15年です。詳しくは 経営強化税制が届かない範囲で整理しています。
よくある質問
キャビネットや事務椅子の耐用年数は何年ですか
耐用年数省令の別表第一で、「事務机、事務いす及びキャビネット」は主として金属製のものが15年、その他のものが8年です。主として金属製かどうかは、天板や見た目ではなく、耐用年数に最も影響があると認められるフレームその他の主要構造部分の材質で判定します(耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-2)。
事務机と椅子のセットは固定資産になりますか
取得価額は通常1単位として取引される単位ごとに判定し、器具及び備品は1個、1組又は1そろいごとです(法人税基本通達7-1-11)。単体で流通し単体で機能する机と椅子なら、同じ注文で買っても机は机・椅子は椅子で1個ごとに見るのが基本の読み方で、「デスク+チェア」のセット商品として1組で取引されるものなら1組の合計額で見る余地があります。その金額が10万円未満なら損金経理して全額費用処理、20万円未満なら一括償却資産を選べ、40万円未満なら中小企業者等は少額特例(令和8年4月1日以後の取得。3月31日以前の取得は30万円未満)が使え、40万円以上は通常の減価償却になります。机と椅子を名指しした国税庁の例示はないので、取引の実態に照らして顧問税理士にご確認ください。
事務机・事務椅子の減価償却の償却率はいくつですか
償却方法の届出をしていなければ(法人税法施行令第51条第2項)、器具及び備品は定率法で償却します(同施行令第53条)。平成24年4月1日以後に取得した資産の定率法の償却率は、耐用年数15年(主として金属製)が0.133、8年(その他)が0.250です(耐用年数省令 別表第十。改定償却率はそれぞれ0.143・0.334、保証率は0.04565・0.07909)。定額法を選定している場合の償却率は、15年が0.067、8年が0.125です(同 別表第八)。償却方法を変えるには、新しい方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに申請書を出し、所轄税務署長の承認を受けます(法人税法施行令第52条)。平成19年3月31日以前に取得した資産で旧定額法を選んでいた法人は、届出をしていなければ定額法を選んだものとみなされる(同施行令第51条第3項)など、設立時期等によって異なる場合があるので顧問税理士にご確認ください。期中に使い始めた年は使い始めた月からの月割りになり(同施行令第59条)、事業年度が1年に満たない場合は、償却率に事業年度の月数を乗じて12で除します(耐用年数省令第5条第2項)。
金額の帯に合わせて探す
価格は変動するので、実際の金額はAmazonの商品ページで確認し、税抜か税込かはその資産の購入に適用される消費税の経理方式に合わせて判定してください(売上を税込経理している会社は、資産の購入を税抜で記帳していても税込。免税事業者も税込)。登録番号のない出品者から買う場合など適格請求書の無い仕入れは、税抜経理でも、控除できない消費税の分(経過措置の割合で控除できない残り)が原則として取得価額に入ります(令和3年改正消費税経理通達関係Q&A 問3)。
- オフィスデスク・事務机(40万円未満) 20万円以上40万円未満なら、中小企業者等は少額特例で初年度に落とせる(令和8年4月1日以後の取得)。主として金属製なら15年・その他は8年の資産を、初年度で完結させられる
- スチールキャビネット・書庫(20万円未満) 10万円以上なら、一括償却資産(償却資産税の対象外)か、中小企業者等は少額特例(全額損金)かを選べる帯。15年の資産を申告に載せるかどうかの分かれ目
- オフィスチェア・事務椅子(10万円未満) 1脚ごとに判定して全額を費用処理できる帯。事業の用に供した年度に損金経理するのが条件
- デスク+チェアのセット商品 1組で取引される商品は1組の合計額で見る余地がある。金額の線をまたぐかどうかは、単体ではなく組で確かめる
15年か8年か、1個か1組かは、買ったときの情報で決まります。Amazonビジネス(登録無料)にすると 購買履歴が一元化され、見積書を発行でき、請求書払い(招待制・審査あり)の対象にもなりえます。何をどの単位でいつ買ったかが残るので、 後から材質や判定単位を説明する手間が減ります。
※ 請求書払いには別途審査があります。帳票が適格請求書(インボイス)に該当するかは、 販売元がAmazon.co.jpか、出品者が適格請求書発行事業者として登録番号をAmazonに登録しているかによります。
出典
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(e-Gov法令検索) ― 別表第一 器具及び備品「1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」:事務机、事務いす及びキャビネット/主として金属製のもの15年・その他のもの8年。会議テーブルの細目は無い
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第5条・別表第八・別表第十(e-Gov法令検索) ― 平成19年4月1日以後に取得した資産の定額法の償却率(別表第八:15年0.067・8年0.125)、平成24年4月1日以後に取得した資産の定率法の償却率・改定償却率・保証率(別表第十:15年0.133・0.143・0.04565/8年0.250・0.334・0.07909)、事業年度が1年未満のときは償却率に月数を乗じて12で除す(第5条第2項)。2026-10-20 に法令APIで確認
- 法人税法施行令 第13条第7号・第48条の2第1項第2号・第51条・第52条・第53条・第59条(e-Gov法令検索) ― 平成19年4月1日以後に取得した工具、器具及び備品は定額法か定率法を選定でき(第48条の2第1項第2号)、選定した方法は設立の日の属する事業年度の確定申告書の提出期限等までに書面で届け出る(第51条第2項)。届け出なかった場合の法定償却方法は定率法(第53条第2号イ)。平成19年3月31日以前に取得した資産で旧定額法を選定している場合、同じ区分の新しい資産について届出をしていなければ定額法を選定したものとみなす(第51条第3項第1号)。償却方法の変更は所轄税務署長の承認が必要で、新たな方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに申請書を出す(第52条第1項・第2項)。事業年度の中途で事業の用に供した資産は、償却限度額を事業年度の月数で除し、使い始めた日から事業年度終了の日までの月数を乗じる(第59条第1項第1号・第2項)。2026-10-20 に法令APIで確認
- 耐用年数(器具・備品)(国税庁 確定申告書等作成コーナー) ― 事務机、事務いす、キャビネット 主として金属製のもの15年/その他のもの8年
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2(国税庁) ―「主として金属製のもの」の判定はフレームその他の主要構造部分の材質による
- 法人税基本通達 7-1-11(国税庁) ― 10万円未満・20万円未満の判定単位:通常1単位として取引される単位、器具及び備品は1個、1組又は1そろいごと
- 租税特別措置法関係通達(法人税編)67の5-2(国税庁) ― 少額特例の40万円未満の判定単位:通常1単位として取引される単位、器具及び備品は1個、1組又は1そろいごと(平19年課法2-3「五十三」、令8年課法2-9「三十五」により追加)
- 国税庁 タックスアンサー No.5403 ― 10万円未満の全額損金(損金経理・事業供用年度)、20万円未満の一括償却資産、応接セットは1組で判定する例示、貸付用資産の除外
- 租税特別措置法 第67条の5(e-Gov法令検索) ― 少額減価償却資産の特例:40万円未満、年300万円、損金経理、令和11年3月31日まで、通算法人・適用除外事業者の除外
- 令和8年度税制改正の大綱 三(財務省) ― 少額減価償却資産の特例:取得価額40万円未満への引き上げ、常時使用する従業員400人超の法人の除外/中小企業経営強化税制:工具及び器具備品の取得価額要件を40万円以上(現行30万円以上)に引き上げ
- 租税特別措置法施行令 第27条の4第17項・第39条の28・令和8年政令第98号附則第20条(e-Gov法令検索) ― 中小企業者は、資本金・出資金1億円以下の法人(発行済株式・出資(自己株式を除く)の2分の1以上を同一の大規模法人が、合計3分の2以上を大規模法人が保有する法人を除く。大規模法人は、資本金・出資金1億円超の法人と資本・出資を持たない従業員1,000人超の法人のほか、資本金・出資金5億円以上の法人など(大法人)に直接・間接に100%保有されている普通法人(その大法人による完全支配関係〔1号イ〕と、同じグループの複数の大法人の合計で100%となる場合〔1号ロ〕。従業員持株会(使用人だけが組合員の民法上の組合)や役員等の新株予約権による株式が合計5%未満ならそれを除いて判定。完全支配関係は法人税法第2条第12号の7の6、5%の除外は法人税法施行令第4条の2第2項)で、中小企業投資育成株式会社を除く)と、資本・出資を持たない従業員1,000人以下の法人(第27条の4第17項)。中小企業者等は常時使用する従業員400人以下、特定法人に当たるものは300人以下(第39条の28第1項。改正前は500人以下・300人以下)。令和8年4月1日前に取得した少額減価償却資産は、なお従前の例(500人以下)による
- 法人税法 第75条の4第2項(e-Gov法令検索) ― 特定法人は、事業年度開始の時の資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人・通算法人・相互会社・投資法人・特定目的会社。少額特例を使える中小企業者等のうち、これに当たって従業員の基準が300人以下になるのは、主に、事業年度開始の時の資本金・出資金が1億円超で期中に1億円以下へ減資した会社(減資後に取得した資産。中小企業者等かどうかは原則として取得日と事業に使い始めた日の現況で判定=租税特別措置法関係通達67の5-1)と、出資金1億円超の農業協同組合等(租税特別措置法第42条の4第19項第9号に列挙された組合)
- 国税庁 タックスアンサー No.5434 ― 中小企業経営強化税制の対象は生産等設備に限られ、事務用器具備品は該当しない(2026-09-05 時点のページは工具・器具備品の取得価額要件を改正前の30万円以上で表示。40万円以上への引き上げは上の大綱 三が根拠)
- 固定資産税(償却資産)(東京都主税局) ― 古い資産で減価償却済みであっても事業の用に供することができる場合は申告の対象、評価額は取得価額の5%が下限、1月1日現在の資産を1月31日までに申告
- 地方税法(e-Gov法令検索) ― 第341条第4号(償却資産の定義)、第351条(免税点150万円。令和8年法律第2号による改正後の同条(令和9年4月1日施行・令和9年度分から適用)は180万円)、第383条(1月1日現在の資産を1月31日までに申告)
- 地方税法施行令 第49条(e-Gov法令検索) ― 10万円未満で損金経理したものと一括償却資産を償却資産から除外
- 令和8年度税制改正の大綱 七(財務省) ― 償却資産に係る固定資産税の免税点を180万円に引き上げ(令和9年度以後の年度分から)
- 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(消費税経理通達) 3・3の2・5・9・14の2・経過的取扱い(国税庁) ― 売上げ等の収益に係る取引を税込経理する法人は、固定資産等の取得を税抜で経理していても税込経理方式を適用する(3)。消費税の納税義務が免除される法人は、税抜経理をしていても税込経理方式による(5)。少額の減価償却資産・一括償却資産の金額基準は、その取引に適用することとなる経理方式により算定した価額で判定し、措置法に規定する特別償却等の金額基準も同様とする(9)。仮払消費税等の額を超えて区分した金額は取得価額に含める(3の2)。控除される消費税額がない課税仕入れは、税抜経理でも区分した消費税等の額を対価の額に含める(14の2)。令和5年10月からの経過措置の期間中は、控除できる割合の分だけを仮払消費税等とし(令和3年課法2-6で追加された経過的取扱い(2)。その注で14の2は除かれる)、対価と区分して経理をした金額がないときは仮払消費税等の額はないものとできる(その次の経過的取扱い(3))
- 令和3年改正消費税経理通達関係Q&A 問3(国税庁) ― 税抜経理の法人が適格請求書発行事業者以外の者から課税仕入れを行った場合、控除できる割合の分だけを仮払消費税等とし、残額を取得価額とする(設例は令和5年10月〜令和8年9月の80%)
- 少額減価償却資産の特例(中小企業庁) ― E類型の適用を受ける場合、E類型の投資計画の期間中は少額特例の適用を受けられない
- 中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち経営規模拡大設備等(E類型)に係る経済産業大臣確認の取得に関する手引き(中小企業庁) ― 認定を受けた経営力向上計画にE類型の設備等が記載されている企業は少額特例を受けられない。給与増加割合の報告書で目標を達成できなかった場合、または税制措置を受けなかった場合は、経営力向上計画の変更申請でE類型に関する記載を全て削除し、その変更の認定を受けた後は活用できる(目標を達成した報告書を出した計画は、E類型の記載を削除する変更申請ができない)
この記事の位置づけ:一般的な制度の解説です。個別の会社・個別の資産について税務上の判断を示すものではありません。 主要構造部分をどう見るか、机と椅子を1組と見るか、中小企業者等に当たるか、消費税の経理方式は、会社と商品によって結論が変わります。 「令和8年4月1日以後に取得したものから40万円未満」という区分も、令和8年3月31日法律第12号の附則第1条(令和8年4月1日から施行)と附則第65条(施行日以後に取得した少額減価償却資産に新法を適用し、施行日前の取得は従前の例による)で確認しました。 実際の会計処理・税務申告は、必ず顧問税理士にご確認ください。
次に見る判定表
- 応接セットは「1組」で判定する ― 応接セット・会議テーブルの判定単位と耐用年数(5年/8年/15年)応接セットはテーブルと椅子の1組で取得価額を判定します(国税庁の例示)。耐用年数は接客業用が5年、「その他のもの」が8年で、事務所の応接室用は「その他のもの」と読めます。会議テーブルは耐用年数表に直接の記載がなく、主として金属製かどうかで15年と8年に分かれる区分に当てはめます。10万・20万・40万の帯でこの品目に何が起きるかを1枚にしました。
- 40万円以上になったら次に見るのは耐用年数 ― 器具備品の年数表事務机は金属製なら15年、それ以外は8年。パソコンは4年でサーバー用は5年。品目名ではなく構造と用途で決まります。中古で買った場合の簡便法も。
- 40万円以上の事務机と事務用パソコンには即時償却の道がない ― 経営強化税制が届かない範囲経営強化税制の対象は生産等設備を構成する資産に限られ、事務用器具備品・本店・乗用自動車は対象外。40万円という同じ数字が2つの制度で逆向きに使われることの整理です。
- 金庫の耐用年数は20年、手さげ金庫は5年 ― 耐火金庫・手提げ金庫の判定表と、40万円の線が効く理由金庫の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数表(別表第一「6 容器及び金庫」)で手さげ金庫が5年、それ以外の金庫が20年です。器具備品の中でも長い20年は、通常償却になると1年に落ちる額が小さくなるので、40万円未満の少額特例が使えるかどうかの差が大きく出ます。運搬・据付の費用を含める取得価額、金庫室は建物になる点、償却資産税の扱いまで1枚に。
- 事務所のカーペットは6年、小売業用・接客業用は3年、カーテンは部屋ごとに判定 ― タイルカーペット・チェアマット・カーテンの判定表じゅうたんその他の床用敷物の耐用年数は、小売業用・接客業用などが3年、その他のもの(事務所など)が6年。カーテンは繊維製品として3年で、10万円の判定は1枚ではなく部屋ごとの合計額で行うと国税庁が示しています。タイルカーペットとチェアマットは表に名前がなく、判定単位も含めて当てはめで決めます。償却資産税まで1枚に。
- ロッカー・スチールラックは耐用年数表に名前がない ― 事務所用なら金属製15年・その他8年、コインロッカーは通達で10年の判定表ロッカー・スチールラック・書棚は、耐用年数省令の別表第一に名前がありません。事務所で使うものは、当てはめの候補の「事務机、事務いす及びキャビネット」と「その他の家具」のどちらでも、主として金属製なら15年、その他なら8年です。コインロッカーは通達が10年と名指しし、店で商品を並べる棚は「陳列だな」の8年が候補(器具及び備品に当たらず、店舗に取り付けて短期間で取り替える陳列棚は「店用簡易装備」の3年)。組立・搬入の費用を含めた10万・20万・40万の線、連結したときの判定単位、償却資産税まで1枚に。