経費判定舎 金額から調べる

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その修理は費用か資産か

修繕費と資本的支出の判定表 ― 20万円・3年・60万円という3本の線があります。

一文で言うと

修理・改良の代金は、①一の修理・改良等の金額が20万円未満、②おおむね3年以内の周期で行われている、③資本的支出か修繕費か明らかでない場合で60万円未満または前期末取得価額のおおむね10%相当額以下、のどれかに当たれば修繕費として処理できます(法人税基本通達7-8-3・7-8-4)。価値を高める・使用可能期間を延ばすことが明らかな支出は、資本的支出として資産に計上し減価償却します。

修理の金額と条件を入れると、費用か資産かが出ます
円 円
順番に当てる

修理や部品交換の代金は、原状回復なら修繕費、価値を高めたり使用可能期間を延ばすなら 資本的支出として資産に計上します。この区分は判断が割れるため、 通達が形式的な線を用意しています。
①20万円未満 ②おおむね3年以内の周期 ③(区分が不明なら)60万円未満か前期末取得価額の10%以下。 上から順に当てて、どれかに引っかかれば修繕費で処理できます。

最終更新 2026-09-24 / 根拠:法人税基本通達7-8-3・7-8-4・7-8-5

判定表

順番 条件 結論
1 一の修理・改良等の金額が 20万円未満 修繕費でよい
2 修理・改良等が おおむね3年以内の周期 で行われている 修繕費でよい
3 資本的支出か修繕費かが明らかでない場合で、
60万円未満 または 前期末取得価額のおおむね10%相当額以下
形式基準(7-8-4)
修繕費でよい
4 上のどれにも当たらず、区分も明らかでない 区分の特例(7-8-5)
支出額の30%と前期末取得価額の10%の
いずれか少ない金額を修繕費にできる
(継続適用が条件)
― 価値を高める・使用可能期間を延ばすことが明らかな支出 資本的支出
資産に計上して減価償却

ここで間違える

「一の修理」は工事単位。分割発注では変わらない

20万円未満かどうかは一の修理・改良等ごとに判定します。 同じ内容の工事を2回に分けて発注しても、実態が一体なら合算して見られます。 金額を下げるために分割する、という発想は通りません。

周期が短いことは「実績」で示す

おおむね3年以内の周期という条件は、その修理を実際にその頻度で行っていることが前提です。 初めての修理に「今後3年ごとにやる予定だから」は使えません。 過去の修繕履歴が残っていれば通しやすくなるので、記録は残しておいてください。

パソコンの部品交換は、内容で分かれる

壊れたパーツを同等品に交換するなら原状回復で修繕費です。 一方、メモリを増設する・容量の大きいストレージに換装するなど性能を上げるものは 資本的支出に当たりうるとされています。同じ「部品を買った」でも、 元に戻したのか、良くしたのかで結論が変わります。

資本的支出になったら、その後は別の資産として扱う

資本的支出は、原則としてその支出額を元の資産と種類・耐用年数を同じくする新たな資産を 取得したものとして扱います。台帳に1行増えるということです。 金額が大きい修理は、この時点で耐用年数の話に戻ります。

原状回復のために買うもの

同等品への交換や消耗パーツの補充は、修繕費になりやすい支出です。 価格は変動するので、実際の金額はAmazonの商品ページで確認してください。

交換・補修に使うもの
「3年以内の周期」は履歴でしか示せない

周期の条件を使うには、過去に同じ修理をいつ行ったかが要ります。 Amazonビジネス(登録無料)にすると購買履歴が一元化され、 同じ部品をいつ買ったかを後から追えます。修繕の記録と購買の記録が同じ場所に残るのが利点です。

※ 請求書払いには別途審査があります。帳票が適格請求書(インボイス)に該当するかは、 販売元がAmazon.co.jpか、出品者が適格請求書発行事業者として登録番号をAmazonに登録しているかによります。

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出典

この記事の位置づけ:一般的な制度の解説です。個別の会社・個別の支出について税務上の判断を示すものではありません。 原状回復か価値の向上か、一の修理の範囲、周期の実績をどう見るかは、状況によって結論が変わります。 実際の会計処理・税務申告は、必ず顧問税理士にご確認ください。

次に見る判定表

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