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複合機・レーザープリンターは、
買い切りなら耐用年数5年

10万・20万・40万の判定表 ― 複写機は別表第一「事務機器及び通信機器」で5年。40万円未満なら中小企業者等は初年度で終わります。

一文で言うと

複合機・コピー機は耐用年数表(別表第一)の「複写機…その他これらに類するもの」で5年、レーザープリンターは表に直接の記載がなく「その他の事務機器」5年に当てはめるのが国税庁の質疑応答事例の整理です。買い切りで取得価額が40万円未満(令和8年4月1日以後の取得。3月31日以前は30万円未満)なら中小企業者等は少額特例で初年度に全額を損金にでき、40万円以上なら5年で償却します。リースの場合は扱いが別です。

金額を入れると、使える処理と行き先が出ます

最終更新 2026-09-05 / 根拠:減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一(事務機器及び通信機器)・租税特別措置法第67条の5・法人税法施行令第54条・地方税法第341条・同施行令第49条

金額の帯ごとに、複合機で起きること

複合機は、A4のモノクロ機からA3のカラー機まで帯の幅が広い品目です。 同じ「プリンター」の稟議でも、金額で処理がまったく変わります。閾値そのものの説明は 10万・20万・40万の判定表に任せ、ここでは複合機で起きることだけ並べます。

取得価額(1単位) 中小企業者等 それ以外の法人 償却資産税
10万円未満 全額を費用処理
損金経理した事業年度に限る
全額を費用処理 対象外
10万円以上
20万円未満
一括償却資産(3年均等)
または少額特例(全額)
一括償却資産(3年均等) 一括償却なら対象外
少額特例なら対象
20万円以上
40万円未満
少額特例で初年度に全額
年300万円まで・損金経理。令和8年4月1日以後の取得。3月31日以前は30万円未満
通常償却(5年 対象
40万円以上 通常償却(5年 通常償却(5年 対象

※ 令和4年4月1日以後に取得した貸付用の資産(主要な事業として行う貸付けを除く)は、全額費用処理・一括償却資産・少額特例のいずれからも除かれます。
※ 20万円未満の帯で一括償却資産と少額特例のどちらを選ぶかは、20万円未満で得なのはどっちかを参照してください。
※ 「令和8年4月1日以後に取得したものから40万円未満」という取得時期の区分は改正法の附則によるもので、当サイトでは原文を確認できていません。詳しくは判定表の注記を参照してください。

複写機は5年 ― 別表第一「事務機器及び通信機器」

耐用年数表(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)の「器具及び備品」のうち、 「2 事務機器及び通信機器」に次の細目があります。

別表第一の細目(該当する行を抜粋)耐用年数
複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの5年
テレタイプライター及びファクシミリ5年
その他の事務機器5年

コピー機は「複写機」そのもので5年です。一方、「プリンター」「レーザープリンター」「複合機」という語は表にありません。 国税庁のLAN設備に関する質疑応答事例は、プリンターを「器具及び備品」「事務機器及び通信機器」「その他の事務機器」に位置づけています。 その「その他の事務機器」は、現行の別表第一で5年です。 コピー・プリント・FAXを兼ねる複合機は、複写機・ファクシミリ・その他の事務機器のどれで見ても5年なので、年数の結論は動きません。 ただし、どの細目に当てはめたかは固定資産台帳に残る情報です。細目が特掲されていない資産は、構造・用途が類似する品目の年数を 税務署長の確認を受けて適用できるという通達の枠組みもあります。当てはめの最終判断は顧問税理士にご確認ください。

他の器具備品の年数は器具備品の耐用年数表にまとめています。 なお、少額特例は事業の用に供した日を含む事業年度に損金経理することが要件です(租税特別措置法第67条の5第1項)。 基準になるのは納品日ではありません。

判定単位 ― 本体と増設トレイ・フィニッシャーは一式か

10万円未満・20万円未満の判定は「通常1単位として取引されるその単位」ごとに行い、器具及び備品は 「1個、1組又は1そろいごと」に判定します。応接セットはテーブルと椅子の1組、カーテンは部屋ごとの合計額、というのが国税庁の例示です。

複合機に当てはめると、本体だけで機能するものは1台ごと。一方、増設給紙トレイやフィニッシャーのように本体に組み込んで初めて機能する構成品は、 本体と「1そろい」として扱われる可能性があります。見積書で本体とオプションが行分けされていても、それだけで単位が分かれるわけではありません。 何を1そろいと見るかは取引の実態で決まるため、複数台・オプション付きの発注では、判定単位を先に顧問税理士と揃えておくのが安全です。

※ 国税庁の記載は10万円未満・20万円未満の判定について書かれたものです。少額特例(40万円未満)の判定単位を直接述べた一次情報は、当サイトでは確認できていません。

償却資産税 ― 買い切りとリースで違うところ

複合機は有形の器具備品なので、少額特例で落とした分も通常償却する分も償却資産税(固定資産税)の申告対象です。 対象外になるのは、一括償却資産を選んだものと、10万円未満で損金経理したものです (このほか無形減価償却資産と、所有者の取得価額が20万円未満のリース資産が除かれます)。 同一市町村内の課税標準額の合計が150万円未満なら課税されない免税点があります (令和9年度分からは180万円未満。ただし市町村の条例で例外が定められる場合があります)が、 免税点未満でも申告そのものは必要で、賦課期日1月1日・申告期限1月31日です。

※ 免税点の180万円への引き上げは令和8年度税制改正の大綱までを確認したもので、改正後の地方税法の条文は当サイトでは確認できていません。

リースの場合は、契約の種類で税務上の扱いが分かれます。この記事の範囲で言えるのは次の3点までです。

論点買い切りリース(所有権移転外リース取引)
償却方法耐用年数5年で通常償却
40万円未満なら少額特例も可
賃借人はリース期間定額法で償却
少額特例中小企業者等は40万円未満で可賃借人が取得したとされる資産も対象になる
償却資産税少額特例・通常償却は対象申告するのは原則として所有者=リース会社。所有権移転外リースでは賃借人に申告義務はない
除外の線も、所有者の取得価額が20万円未満かどうかで見る

※ リース会計の詳細(契約の分類、リース料の処理、リース会社側の申告)はこの記事の範囲外です。契約書の内容とあわせて顧問税理士にご確認ください。

ここで間違える

「複合機」「プリンター」の名前では表を引けない

別表第一にあるのは「複写機」「ファクシミリ」「その他の事務機器」で、「複合機」「レーザープリンター」という語はありません。 候補は3つあり、いずれも5年なので年数は変わりませんが、固定資産台帳には細目名が残ります。 「複合機・5年」とだけ書いて根拠の細目を残していないと、後から見た人が判断をやり直すことになります。

本体価格だけで10万・20万・40万の線を見ない

減価償却資産の取得価額は、購入の代価に引取運賃・荷役費・購入手数料などを加え、さらに事業の用に供するために直接要した費用を足した金額です(法人税法施行令第54条)。 搬入・据付・初期設定の費用が別立てで請求されていても、判定に使う金額から外れるとは限りません。 本体が39万円台でも、付随費用を足すと40万円を超える、ということが起きます。

リース満了後に買い取った複合機は中古資産

中古資産は法定耐用年数ではなく使用可能期間の見積りで償却でき、見積りが難しければ簡便法によります。 法定耐用年数の全部を経過していれば法定耐用年数×20%、計算結果が2年未満なら2年です。 複写機の5年を全部経過していれば5年×20%=1年となり、2年未満なので2年になります。 この算定は事業の用に供した事業年度にしかできない点にも注意が必要です。

トナー・ドラムユニットなどの消耗品は減価償却資産ではありません。ただし期末に使い切っていない分は原則として 貯蔵品(資産)に計上します。まとめ買いしたときの扱いは 消耗品費と貯蔵品の判定表で扱っています。

帯ごとに探す

買い切りなら、金額の線がそのまま処理の線になります。価格は変動するので、実際の金額はAmazonの商品ページで確認してから判定してください。 金額の絞り込みは本体価格で効くので、付随費用は別途足して見てください。

複合機・コピー機・レーザープリンターを帯で見る
複合機は稟議・見積書・請求書払いがセットになりがち

Amazonの通常アカウントでは見積書を出せません。Amazonビジネス(登録無料)にすると、 見積書の発行、請求書払い、購買履歴の一元管理、複数担当者アカウントの発行ができます。 本体とオプションを何台・いつ買ったかが残るので、判定単位や取得価額を後から確かめる手間が減ります。

※ 請求書払いには別途審査があります。帳票が適格請求書(インボイス)に該当するかは 支払方法によって扱いが異なるため、経理処理の前に自社の要件で確認してください。

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出典

この記事の位置づけ:一般的な制度の解説です。個別の会社・個別の取引について税務上の判断を示すものではありません。 複合機がどの細目に当たるか、本体とオプションを一式と見るか、取得価額に含める付随費用の範囲、リース契約の分類、 償却資産税の申告範囲は、会社と契約の状況によって結論が変わります。 実際の会計処理・税務申告は、必ず顧問税理士にご確認ください。