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買い切りのソフトウェアは5年の資産、
月額のサブスクは期間の費用
ソフトウェアの10万・20万・40万 ― 無形資産なので、どの処理を選んでも償却資産税はかかりません。
購入したソフトウェアは無形減価償却資産で、耐用年数は5年(複写して販売するための原本は別表第三で3年、開発研究用のものは別表第六で3年)。10万円未満の全額費用処理と20万円未満の一括償却資産は全ての企業が、40万円未満の少額特例(令和8年4月1日以後の取得。3月31日以前は30万円未満)は青色申告の中小企業者等がソフトウェアにも使えます。無形資産なので償却資産税の対象外です。月額・年額のサブスクリプションは取得ではなく、利用期間に対応する費用として扱う考え方になります。
※ 判定結果は有形資産を前提にした文面が出ます。ソフトウェアでは次の2点が違います。
※ 償却資産税:どの金額帯・どの処理でも対象外です(無形減価償却資産・下の「償却資産税」の項)。判定結果の「対象(有形資産)」は当てはまりません。
※ 40万円以上の帯:判定結果に出る「事務用の器具備品は中小企業経営強化税制の対象外」という説明は器具備品についてのものです。ソフトウエアは同税制の対象資産に含まれ、規模要件は70万円以上(A・B・D類型)。生産等設備に当たるかを含め、適用の可否は顧問税理士にご確認ください。
※ 「令和8年4月1日以後に取得」のチェックについては、下の「適用開始日について」の注記も併せてご確認ください。
買い切り(パッケージ版・永続ライセンス)は資産の取得、月額・年額のサブスクリプションは利用期間に対応する費用。
買い切りなら10万・20万・40万の線がそのまま効き、耐用年数は5年。
有形の備品と違い償却資産税がかからないので、20万円未満の帯で一括償却を選ぶ理由が1つ消えます。
買い切りとサブスクで、入口が違う
法人税法施行令第13条は、減価償却資産の範囲に無形固定資産の1つとしてソフトウエアを挙げています。 購入したソフトウェアはここに入ります。契約期間だけ使えるサブスクリプションは、資産を「取得」した形ではありません。
| 形態 | 税務上の性格 | 金額の線 | 年数 |
|---|---|---|---|
| 買い切り パッケージ版・永続ライセンス・ダウンロード購入 |
無形減価償却資産(ソフトウエア) | 10万/20万/40万の線が効く | 5年 |
| 月額・年額のサブスクリプション クラウド利用料を含む |
利用期間に対応する費用 未提供の期間分は前払費用の性格 | 線はない | ― |
金額の線と、ソフトウェアで起きること
閾値の制度そのものは10万・20万・40万の判定表と 一括償却と少額特例の比較に譲り、ここではソフトウェアだと何が変わるかだけを並べます。 10万円未満(施行令第133条)と一括償却資産(第133条の2)は、条文上は「減価償却資産」が対象で、有形に限る文言はありません (無形も対象と明記した国税庁の記載は、当サイトでは確認できていません)。 少額特例のほうは、国税庁がソフトウエア等の無形減価償却資産も対象と明記しています(No.5408 注意事項2)。
| 取得価額 | 使える処理 | ソフトウェアだと変わること | 償却資産税 |
|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 全額を費用処理(全ての企業)/一括償却資産/通常償却 10万円未満の資産と一括償却資産に少額特例は使えません |
設定作業や自社向けの修正作業の費用が取得価額に加わるので、本体価格だけで判定しない | 対象外 |
| 10万円以上 20万円未満 |
一括償却資産(全ての企業)/少額特例(中小企業者等)/通常償却 | 有形なら「償却資産税を避けるために一括償却」という比較が効くが、ソフトウェアではその理由が消える | 対象外 |
| 20万円以上 40万円未満 |
少額特例(中小企業者等・年300万円まで)/通常償却 | 中小企業者等なら初年度に全額。それ以外は5年の定額法で償却する | 対象外 |
| 40万円以上 | 通常償却のみ | 5年で償却。複写して販売するための原本は3年(開発研究用は別表第六で3年) | 対象外 |
※ いずれも、取得して事業の用に供した事業年度の処理です。
※ 10万円・20万円の線は、その資産の購入に適用される消費税の経理方式に従って判定します。税抜経理なら税抜、税込経理なら税込の金額です。売上を税込経理している会社は、資産の購入を税抜で記帳していても税込で判定し、免税事業者は税込経理しか採れないので税込で判定します(国税庁 No.5403 判定の例示・消費税経理通達)。40万円の線(少額特例)も、同じ通達が措置法の特別償却等の金額基準を同様に扱うとしていることから、同じ扱いと解されます。Amazonの税込の表示価格が10万円をわずかに超えていても、税抜経理なら10万円未満になることがあります。ただし、登録番号のない出品者から買った場合など適格請求書の無い仕入れは、税抜経理でも、控除できない消費税の分(経過措置の割合で控除できない残り)が原則として取得価額に入ります(令和3年改正消費税経理通達関係Q&A 問3)。境界付近は顧問税理士に確認してください。
※ 少額特例が使えるのは青色申告の中小企業者等だけです。主な条件は、資本金・出資金が1億円以下であること、同一の大規模法人に株式・出資(自己株式を除く)の2分の1以上(複数の大規模法人の合計では3分の2以上)を保有されていないこと、常時使用する従業員が原則400人以下であることなどです(農業協同組合等は、資本金と大規模法人の条件を問いません)。大規模法人には、資本金・出資金1億円超の法人などのほか、資本金・出資金5億円以上の法人などに直接・間接に100%保有されている会社も、資本金の額にかかわらず含まれます。中小企業投資育成株式会社は、大規模法人から除かれます(10万・20万・40万の判定表の中小企業者等の条件)。株主・出資者に法人がいる場合は、その法人が大規模法人に当たらないかを顧問税理士に確認してください。
※ 少額特例の40万円未満は令和8年4月1日以後に取得したものから。3月31日以前の取得は30万円未満です。
通算法人と、適用除外事業者に当たる中小企業者は使えず、経営強化税制のE類型(経営規模拡大設備の類型)の資産を記載した経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等も、計画にE類型の資産が記載されている間は使えません(記載を外せる場合とその条件は経営強化税制の判定表のE類型の項)。少額特例は、損金経理と、取得価額に関する明細書・適用額明細書の添付が要件です。
※ 令和4年4月1日以後に取得した貸付用の資産(主要な事業として行う貸付けを除く)は、上の3つの特例からいずれも除かれます。
※ 適用開始日について。40万円未満への引き上げは租税特別措置法第67条の5の現行条文で施行済みであることを確認しました。 ただし「令和8年4月1日以後に取得したものから」という取得時期の区分も、令和8年3月31日法律第12号の附則第1条(令和8年4月1日から施行)と附則第65条(施行日以後に取得した少額減価償却資産に新法を適用し、施行日前に取得したものは従前の例による)で確認しました(e-Gov法令検索)。 3月末をまたぐ取得については顧問税理士にご確認ください。
耐用年数は別表第三の「ソフトウエア」
器具備品の別表第一ではなく、無形減価償却資産の耐用年数表(別表第三)で引きます。 業務で使うために購入したソフトウェアは「その他のもの」で5年。国税庁の質疑応答でも、ネットワークOSやアプリケーションソフトは5年に区分されています。 無形固定資産の償却方法は定額法です(施行令第48条の2第1項第4号)。
| 種類 | 細目 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| ソフトウエア | 複写して販売するための原本 | 3年 |
| ソフトウエア | その他のもの(業務で使うために購入したもの) | 5年 |
※ 開発研究(研究開発)の用に供するソフトウエアの3年は、別表第三ではなく 別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)によるものです。国税庁 タックスアンサー No.5461 も 根拠法令に「耐令別表第三、第六」を並べています。
パソコンは4年(サーバー用は5年。ノートPC・デスクトップ・サーバーの判定表/ 器具備品の耐用年数表)、ソフトウェアは5年。セットで買っても年数が違います。
取得価額と判定単位
取得価額は購入の代価+購入に要した費用+事業の用に供するために直接要した費用で、 導入時の設定作業や自社仕様に合わせる修正作業の費用も含みます(下の「ここで間違える」)。
判定の単位は、国税庁のタックスアンサーが「通常1単位として取引されるその単位ごと」と示し、 法人税基本通達7-1-11が工具・器具・備品について「1個、1組又は1そろいごと」と例示しています。 ただしソフトウェアについての例示は、これらの一次情報にはありません。 複数ライセンスをまとめて買う場合や、本体と追加モジュールを同時に入れる場合に何を1単位と見るかは、 契約と利用形態によって結論が変わるため、顧問税理士にご確認ください。
償却資産税は「そもそも対象外」
地方税法第341条第4号は、償却資産を定義する際に 「鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く」と括弧書きしています。 ソフトウェアはこの無形減価償却資産なので、少額特例で全額落としても、通常償却で5年かけても、償却資産の申告に載りません。 有形の備品では少額特例を使った資産が課税対象になるのと、ここが違います。
月額・年額のサブスクリプション
利用期間だけ使える契約は、ソフトウェアを取得したものではなく、役務の提供を受ける契約です。 月払いなら、その月の利用料をその期の費用にする形になります。年払いにしたときは、期末時点でまだ提供を受けていない期間の分が 前払費用の性格を持ち、法人税基本通達2-2-14(短期の前払費用)の支払った日から1年以内・継続適用という枠が関係します。
※ サブスクリプションの利用料の損金算入時期を直接述べた国税庁の記載は、当サイトでは確認できていません(消費税の「電気通信利用役務の提供」の説明はありますが、法人税上の処理を述べたものではありません)。 クラウド上の初期設定費用や、買い切りと利用料が混ざった契約は、扱いが分かれることがあります。
ここで間違える
設定作業の費用まで取得価額に入る。本体だけで10万円未満を判定しない
国税庁は、導入に当たって必要な設定作業や、自社の仕様に合わせる付随的な修正作業の費用も取得価額に算入するとしています。 パッケージの価格だけを見て10万円未満と判定し、設定費用を足すと超えていた、という形で結論が変わります。
ソフトウェアでは「償却資産税を避けるために一括償却」の理由が消える
有形の備品では、20万円未満の帯で一括償却資産を選ぶと償却資産税の対象から外れるという比較が効きます。 ソフトウェアはどの処理を選んでも償却資産税の対象になりません。少額特例を使える中小企業者等なら、この帯で一括償却を選ぶ税務上の理由は小さくなります。 一方、一括償却資産は途中で使わなくなっても除却損を一括計上できない点(一括償却と少額特例)は、有形・無形を問わず同じです。
年払いのサブスクリプションは「買った」ことにならない
年払いにしても、利用期間中だけ使える契約はソフトウェアを取得したものではなく、 まだ提供を受けていない期間の分は前払費用の性質を持ちます。 法人税基本通達2-2-14は、前払費用は原則その事業年度の損金にならないとしたうえで、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを 継続して支払日の属する事業年度の損金にしているときは認める、としています。2年分・3年分をまとめて払うと「1年以内」を満たしません。
買い切りで買うなら、線を確かめてから
価格は変動するので、実際の金額に設定作業などの付随費用を足した取得価額で判定してください。
- 10万円未満の業務用ソフトウェア(パッケージ版) 損金経理すれば全額をその期の費用にできる帯。設定作業を外注するなら、その費用を足して判定する
- 10万円未満の会計・給与ソフト(パッケージ版) 買い切りなら無形減価償却資産。同じ製品でも年額の利用契約なら期間の費用で、入口が変わる
- 40万円未満のCAD・設計ソフト(永続ライセンス) 中小企業者等なら少額特例で初年度に全額。それ以外の法人は5年の定額法。償却資産税はどちらも対象外
- オフィスソフト(永続ライセンス) 10万円未満の帯に入りやすい。パソコン本体(4年)と一緒に買っても、ソフトウェアは5年で別の資産
ソフトウェアは請求書の名目だけでは買い切りか利用契約か判別しにくく、決算時に契約書を探すことになりがちです。 Amazonビジネス(登録無料)にすると、購買履歴が一元化され、購入者アカウントの分割や購買レポートも使えます。 何を、いつ、どの形態で買ったかが残るので、耐用年数の起点や前払費用の期間を後から確かめやすくなります。
※ 見積書の発行や請求書払いは、パッケージ版などの物理商品が対象です。 ダウンロード版のソフトウェアはデジタル商品に当たるため、原則としてこれらの対象外とされています。 請求書払いには別途審査もあります。帳票が適格請求書(インボイス)に該当するかは、 販売元がAmazon.co.jpか、出品者が適格請求書発行事業者として登録番号をAmazonに登録しているかによります。オンラインコード版のソフトウェアなど課税対象外(不課税)の商品では、適格請求書は発行されません(Amazonビジネス ヘルプ)。
出典
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(e-Gov法令検索) ― 別表第三 無形減価償却資産の耐用年数表「ソフトウエア」複写して販売するための原本3年/その他のもの5年。 別表第六 開発研究用減価償却資産の耐用年数表「ソフトウエア」3年
- 国税庁 タックスアンサー No.5461 ― ソフトウエアの取得価額(購入の代価・設定作業・自社仕様への修正作業の費用を算入)と耐用年数(複写して販売するための原本・研究開発用3年/その他のもの5年)。 根拠法令欄に「耐令別表第三、第六」
- ソフトウエアの耐用年数等(国税庁) ― ネットワークオペレーションシステム・アプリケーションソフトは「その他のもの」5年
- 法人税法施行令(e-Gov法令検索) ― 第13条第8号ヌ(減価償却資産の範囲にソフトウエアを含む)、第48条の2第1項第4号(無形固定資産は定額法)、 第133条(10万円未満の損金算入)、第133条の2(一括償却資産)。いずれも対象を有形資産に限定する文言がないこと
- 国税庁 タックスアンサー No.5403 ― 10万円未満・一括償却資産(20万円未満・3年)、「通常1単位として取引されるその単位ごと」の判定、貸付用資産の除外
- 法人税基本通達 7-1-11(国税庁) ― 判定単位の例示(工具、器具及び備品は1個、1組又は1そろいごと)。ソフトウエアの例示はない
- 国税庁 タックスアンサー No.5408 ― 少額特例の対象にソフトウエア・特許権・商標権等の無形減価償却資産も含まれること(注意事項2)、 取得価額が10万円未満のものまたは一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものには適用がないこと(注意事項1)、貸付用資産の除外。 2026年9月24日時点でも改正前(30万円未満・従業員500人以下)の内容が表示されています
- 租税特別措置法 第67条の5(e-Gov法令検索) ― 少額減価償却資産の特例。40万円未満、年300万円、令和11年3月31日まで、損金経理要件、除外法人
- 租税特別措置法施行令 第27条の4第17項・第39条の28・令和8年政令第98号附則第20条(e-Gov法令検索) ― 中小企業者は、資本金・出資金1億円以下の法人(発行済株式・出資(自己株式を除く)の2分の1以上を同一の大規模法人が、合計3分の2以上を大規模法人が保有する法人を除く。大規模法人は、資本金・出資金1億円超の法人と資本・出資を持たない従業員1,000人超の法人のほか、資本金・出資金5億円以上の法人など(大法人)に直接・間接に100%保有されている普通法人(その大法人による完全支配関係〔1号イ〕と、同じグループの複数の大法人の合計で100%となる場合〔1号ロ〕。従業員持株会(使用人だけが組合員の民法上の組合)や役員等の新株予約権による株式が合計5%未満ならそれを除いて判定。完全支配関係は法人税法第2条第12号の7の6、5%の除外は法人税法施行令第4条の2第2項)で、中小企業投資育成株式会社を除く)と、資本・出資を持たない従業員1,000人以下の法人(第27条の4第17項)。中小企業者等は常時使用する従業員400人以下、特定法人に当たるものは300人以下(第39条の28第1項。改正前は500人以下・300人以下)。令和8年4月1日前に取得した少額減価償却資産は、なお従前の例(500人以下)による
- 法人税法 第75条の4第2項(e-Gov法令検索) ― 特定法人は、事業年度開始の時の資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人・通算法人・相互会社・投資法人・特定目的会社。少額特例を使える中小企業者等のうち、これに当たって従業員の基準が300人以下になるのは、主に、事業年度開始の時の資本金・出資金が1億円超で期中に1億円以下へ減資した会社(減資後に取得した資産。中小企業者等かどうかは原則として取得日と事業に使い始めた日の現況で判定=租税特別措置法関係通達67の5-1)と、出資金1億円超の農業協同組合等(租税特別措置法第42条の4第19項第9号に列挙された組合)
- 租税特別措置法関係通達(法人税編)67の5-1(国税庁) ― 中小企業者等に当たるかどうかの判定(適用除外事業者に当たるかどうかの判定を除く)は、原則として、少額減価償却資産の取得等をした日と事業の用に供した日の現況による
- 国税庁 タックスアンサー No.5403 判定の例示 ― 10万円未満かどうかは、法人が適用している消費税等の経理処理方式に応じて算定した価額で判定する(税抜経理なら税抜、税込経理なら税込)。免税事業者は税込経理方式しか採れない
- 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(消費税経理通達) 3・3の2・5・9・14の2・経過的取扱い(国税庁) ― 売上げ等の収益に係る取引を税込経理する法人は、固定資産等の取得を税抜で経理していても税込経理方式を適用する(3)。消費税の納税義務が免除される法人は、税抜経理をしていても税込経理方式による(5)。少額の減価償却資産・一括償却資産の金額基準は、その取引に適用することとなる経理方式により算定した価額で判定し、措置法に規定する特別償却等の金額基準も同様とする(9)。仮払消費税等の額を超えて区分した金額は取得価額に含める(3の2)。控除される消費税額がない課税仕入れは、税抜経理でも区分した消費税等の額を対価の額に含める(14の2)。令和5年10月からの経過措置の期間中は、控除できる割合の分だけを仮払消費税等とし(令和3年課法2-6で追加された経過的取扱い(2)。その注で14の2は除かれる)、対価と区分して経理をした金額がないときは仮払消費税等の額はないものとできる(その次の経過的取扱い(3))
- 令和3年改正消費税経理通達関係Q&A 問3(国税庁) ― 税抜経理の法人が適格請求書発行事業者以外の者から課税仕入れを行った場合、控除できる割合の分だけを仮払消費税等とし、残額を取得価額とする(設例は令和5年10月〜令和8年9月の80%)
- 地方税法(e-Gov法令検索) ― 第341条第4号(償却資産の定義から「鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産」を除く)
- 一括償却資産を除却した場合の取扱い(国税庁 質疑応答事例) ― 一括償却資産は除却しても3年均等の損金算入を続け、除却損を一括計上できないこと(法人税基本通達7-1-13)
- 法人税基本通達 2-2-14(国税庁) ― 短期の前払費用(支払った日から1年以内に提供を受ける役務・継続適用)
- Amazonビジネス ヘルプ「Amazonビジネスの適格請求書の発行」 ― オンラインコード版のソフトウェアなど課税対象外の商品では、Amazonビジネスの利用者は適格請求書を受け取れない
- 少額減価償却資産の特例(中小企業庁) ― E類型の適用を受ける場合、E類型の投資計画の期間中は少額特例の適用を受けられない
- 中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち経営規模拡大設備等(E類型)に係る経済産業大臣確認の取得に関する手引き(中小企業庁) ― 認定を受けた経営力向上計画にE類型の設備等が記載されている企業は少額特例を受けられない。給与増加割合の報告書で目標を達成できなかった場合、または税制措置を受けなかった場合は、経営力向上計画の変更申請でE類型に関する記載を全て削除し、その変更の認定を受けた後は活用できる(目標を達成した報告書を出した計画は、E類型の記載を削除する変更申請ができない)
この記事の位置づけ:一般的な制度の解説です。個別の会社・個別の契約について税務上の判断を示すものではありません。 買い切りか利用契約か、取得価額に含める付随費用の範囲、判定単位、前払費用の期間は、契約の内容によって結論が変わります。 実際の会計処理・税務申告は、必ず顧問税理士にご確認ください。
次に見る判定表
- パソコンは4年、サーバー用は5年 ― 本体・OS・周辺機器をどの単位で判定するかパーソナルコンピュータの法定耐用年数は4年、サーバー用は5年。10万・20万・40万の線を本体・OS・モニター・周辺機器のどの単位で見るか、別途購入したソフトウェアの扱い、償却資産税の対象範囲までを1枚にまとめました。中古PCの簡便法は耐用年数の記事へ。
- 40万円未満を一発で落とせる会社と、落とせない会社 ― 10万・20万・40万の判定表少額減価償却資産の特例は令和8年4月1日以後の取得分から30万円未満→40万円未満へ。ただし使えるのは中小企業者等だけです。4つの処理と、償却資産税の課税対象・申告義務の違いまで。
- まとめ買いした文具は期末に資産へ戻るのか ― 消耗品費と貯蔵品の判定表期末の未使用分は原則として貯蔵品です。ただし毎年おおむね一定数量を取得して経常的に消費するものは、継続適用を条件に買った期の損金にできます。