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20万円未満で得なのはどっちか

一括償却資産(3年均等)と少額減価償却資産の特例(全額)の分岐 ― 差が出るのは損金の額ではありません。

金額を入れると、使える処理と行き先が出ます
判断のポイント

20万円未満の備品は、どちらの制度も選べます。3年で見れば損金の総額は同じです。 違いが出るのは①償却資産税がかかるか ②途中で捨てたときにどうなるかの2点。
とくに②は見落とされがちで、一括償却資産は除却しても除却損を計上できず、3年間の償却が続きます。 数年で入れ替える備品では、ここが効いてきます。

最終更新 2026-09-05 / 根拠:法人税法施行令第133条の2・租税特別措置法第67条の5・地方税法施行令第49条

判定表

一括償却資産 少額減価償却資産の特例
対象の金額20万円未満40万円未満
令和8年4月1日以後の取得
使える会社全ての企業中小企業者等のみ
初年度の損金取得価額の 1/3全額
年間の枠なし合計 300万円まで
償却資産税対象外対象
有形資産の場合
途中で捨てた/売った除却損を計上できず
3年間の償却が続く
初年度で完結
以後は何も残らない
手続き明細書を申告書に添付明細+適用額明細書を添付

※ どちらも、令和4年4月1日以後に取得した貸付用の資産(主要な事業として行う貸付けを除く)は対象外です。

どちらを選ぶか

こういう会社・こういう備品向いている制度理由
数年で入れ替える備品
パソコン・モニター・タブレット
少額特例 入れ替え時に一括償却の3年が残っていると、捨てたのに償却だけ続く状態になる
長く使う備品が多く、
償却資産が積み上がっている
一括償却資産 償却資産税の課税対象から外れる。台数が多いほど効く
その期に利益が出ていて、
今すぐ落としたい
少額特例 初年度に全額。ただし年300万円の枠を消費する
年300万円の枠が
埋まりそう
一括償却資産 枠がないので、20万円未満のぶんを逃がして高額側に枠を残せる
中小企業者等に
当たらない
一括償却資産 少額特例はそもそも使えない。20万円未満なら一括償却が選べる

ここで間違える

一括償却資産は、捨てても償却が終わらない

一括償却を選んだ資産は、償却期間中に除却・売却しても、未償却残高を除却損として一括で損金にできません。 国税庁の質疑応答事例でも、滅失・除却等の事実が生じたときであっても損金算入限度額は 3年均等償却の制度に基づいて決まる、とされています。 「壊れたから落とす」ができないぶん、短命な備品との相性は悪いということです。

「償却資産税がかからない」は、免税点の話とは別

一括償却資産が償却資産税の対象外になるのは、そもそも償却資産に含まれないからです (地方税法施行令第49条が、法人税法施行令第133条の2の適用を受けた資産を除外しています)。 同一市町村内の課税標準となるべき額の合計が150万円未満なら課税されないという免税点とは別の話です (令和9年度分からは180万円未満に引き上げられます)。 免税点を下回っていても償却資産の申告義務そのものは残ります(賦課期日1月1日・申告期限1月31日)。

10万円未満でも、資産計上したら償却資産税の対象になる

10万円未満が償却資産税の対象外になるのは、損金経理して全額を費用処理した場合です。 同じ9万円の備品でも、資産に計上して通常の減価償却をすれば償却資産の申告対象になります。 「金額が小さいから対象外」ではなく「その処理を選んだから対象外」です。

選択は資産ごと。ただし一括償却は「まとめて」の制度

制度の選択は資産ごとにできますが、一括償却資産はその事業年度に取得した対象資産をまとめて1つの塊として 3年で償却します。個々の資産を追いかける管理ではなくなるので、 どれを一括償却に入れたかは自社の台帳で分かるようにしておく必要があります。

この帯に入りやすい備品

10万〜20万円は、判断が最も割れる帯です。実際の金額はAmazonの商品ページで確認してください。

10万〜20万円に収まりやすいもの
どれをどちらで処理したか、後から分からなくなる前に

この判断は買った時点の記録がないと再現できません。Amazonビジネス(登録・年会費無料)にすると 購買履歴が一元化され、見積書・請求書払いも使えます。取得日と数量が残るので、 期末に台帳と突き合わせる作業が軽くなります。

※ 請求書払いには別途審査があります。帳票が適格請求書(インボイス)に該当するかは 支払方法によって扱いが異なるため、経理処理の前に自社の要件で確認してください。

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出典

この記事の位置づけ:一般的な制度の解説です。個別の会社・個別の資産について税務上の判断を示すものではありません。 中小企業者等に当たるか、償却資産の合計額、備品の使用期間の見込みによって、どちらが有利かは変わります。 実際の会計処理・税務申告は、必ず顧問税理士にご確認ください。