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応接セットは「1組」で判定する
― 国税庁が名指しで例示している品目
応接セット・会議テーブルの判定単位と耐用年数 ― 5年/8年/15年のどれになるかは、用途と材質で決まります。
応接セットはテーブルと椅子の1組を1単位として取得価額を判定し(国税庁の例示)、その1組が10万円未満なら全額費用処理、20万円未満なら一括償却資産(3年均等)、40万円未満なら中小企業者等に限り少額減価償却資産の特例(令和8年4月1日以後の取得。3月31日以前は30万円未満)が使えます。通常償却になったときの耐用年数は、応接セットが接客業用5年・その他8年、会議テーブルは表に直接の記載がなく、主として金属製なら15年・その他は8年の区分に当てはめます。
判定単位 ― 応接セットは1組、椅子だけなら1脚
備品の金額の線は10万円・20万円・40万円の3本ですが、この品目で最初に決めるのは金額をどの単位で見るかです。 国税庁のタックスアンサー No.5403 は、取得価額は「通常1単位として取引されるその単位ごと」に判定するとしたうえで、 応接セットを例示しています。原文はこうです。
「応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。」(国税庁 No.5403)
法人税基本通達7-1-11も同じ考え方で、工具、器具及び備品は「1個、1組又は1そろいごと」に判定するとしています。 少額特例(40万円未満)の判定単位も租税特別措置法関係通達67の5-2が同じ文言で定めていて、 10万円・20万円の線と40万円の線で単位の見方は変わりません。 応接セットは「1組」の典型例です。一方、会議室の椅子を単品で買い足すなら1脚ごと、会議テーブルを単体で買うなら1台ごとです。 同じ「テーブルと椅子」でも、通常どの単位で取引されるものかで単位が変わります。
| 1組(1台)の取得価額 | 応接セット・会議テーブルで起きること | 使える会社 | 償却資産税 |
|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 1組で10万円未満なら、損金経理して全額費用処理できる。単品の椅子は1脚ごとに見る | 全ての企業 | 対象外 損金経理した場合 |
| 10万円以上 20万円未満 |
一括償却資産(3年均等)を選べる。少額特例(中小企業者等)との比較は、償却資産税の有無と、途中で除却したときの扱い(一括償却は除却損を一括計上できない)で決まる(分岐の比較) | 全ての企業 | 対象外 一括償却を選んだ場合 |
| 20万円以上 40万円未満 |
1組の合計で見るため、単品では下の帯でもテーブルと椅子を組にするとこの帯に入りやすい。中小企業者等なら少額特例で初年度に全額損金(年300万円まで)。それ以外の法人は通常償却(応接セット8年・金属製の会議テーブルなら15年の区分) | 少額特例は 中小企業者等のみ |
対象 |
| 40万円以上 | 通常償却のみ。耐用年数は下の表で引く。組で40万円以上になった応接セットは5年か8年、金属製の会議テーブルなら15年にわたって帳簿に残る | 全ての企業 | 対象 |
※ 40万円未満への引き上げは令和8年4月1日以後に取得した資産から。3月31日以前の取得は30万円未満が基準です。この取得時期の区分は改正法の附則によるもので、当サイトでは原文を確認できていません。3月末をまたぐ取得は顧問税理士へご確認ください。制度の条件(青色申告・資本金1億円以下・従業員400人以下・損金経理・年300万円・令和11年3月31日まで)は
10万・20万・40万の判定表にまとめてあります。
※ 令和4年4月1日以後に取得した貸付用の資産(主要な事業として行う貸付けを除く)は、10万円未満の全額費用処理・一括償却資産・少額特例のいずれからも除かれます。
耐用年数 ― 応接セットは用途で、会議テーブルは材質で分かれる
1組で40万円以上になったとき、または少額特例を使えない法人が20万円以上で買ったときは通常の減価償却です。 別表第一(器具及び備品)で、この品目に関わる区分は次のとおりです。
| 別表第一の品目 | 細目 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 応接セット | 接客業用のもの | 5年 |
| 応接セット | その他のもの | 8年 |
| その他の家具 | 接客業用のもの | 5年 |
| その他の家具 | その他のもの ― 主として金属製のもの | 15年 |
| その他の家具 | その他のもの ― その他のもの | 8年 |
応接セットは「接客業用のもの」が5年、「その他のもの」が8年です。耐用年数通達2-7-3は、接客業用のものとは 飲食店、旅館等においてその用に直接供するものをいう、としています。この定義からすると、一般の事務所の応接室に置く 応接セットは「その他のもの」の8年側と読めます(通達の言い回しではなく、定義から導いた説明です)。
会議テーブル・ミーティングテーブルは、別表第一に品目名としての直接の記載がありません。 当てはめの候補は「事務机、事務いす及びキャビネット」か「その他の家具」で、どちらの区分でも 主として金属製のものが15年、その他のものが8年という結果は同じです。 区分の当てはめ方と「事務机、事務いす及びキャビネット」の年数は オフィスデスク・チェアの判定表に、 他の器具備品の年数は器具備品の耐用年数表にまとめてあります。 年数は断定できないので、最終判断は顧問税理士へ確認してください。
償却資産税 ― 有形の家具なので、少額特例を使えば申告対象
応接セットも会議テーブルも有形の器具備品なので、少額特例で全額を損金にした場合と通常償却の場合は、償却資産税(固定資産税)の申告対象になります。 対象外になるのは、10万円未満を損金経理した場合と、一括償却資産を選んだ場合です(地方税法施行令第49条)。 同一市町村内の課税標準額の合計が150万円未満なら課税されない免税点があり(令和9年度分からは180万円未満)、 免税点未満でも申告は必要です(賦課期日1月1日・申告期限1月31日)。 20万円未満の帯で一括償却と少額特例のどちらを選ぶかは、 一括償却資産と少額特例の分岐で比べられます。
ここで間違える
単位を決めるのは発注の回数ではなく、通常の取引の単位
取得価額は「通常1単位として取引されるその単位ごと」に判定します。国税庁は応接セットを例に挙げ、 通常テーブルと椅子が1組で取引されるものだから1組で10万円未満かどうかを判定する、と示しています。 決め手はその品目が通常どの単位で取引されるものかで、注文書の枚数や納品日ではありません。
※ 発注回数や納品日をどう扱うかを直接述べた原文はありません。上の説明は「通常1単位として取引される」という 通達の文言から導いた整理です。
事務所の応接室に置くものは、「接客業用」に当たらないと読める
応接セットの耐用年数は接客業用のものが5年、その他のものが8年です。耐用年数通達では、 接客業用のものとは飲食店・旅館等でその用に直接供するものをいう、とされています。 この定義からすると、一般の事務所の応接室や商談スペースに置く応接セットは「その他のもの」の8年側に当たると読めますが、 どちらに当たるかは用途の実態で決まります。
会議テーブルは表に無い。金属製かどうかは脚とフレームで見る
耐用年数表の器具及び備品には「会議テーブル」「ミーティングテーブル」という品目がありません。 当てはめの候補は「事務机、事務いす及びキャビネット」と「その他の家具」で、どちらも主として金属製のものが15年、その他のものが8年です。 主として金属製かどうかは、フレームその他の主要構造部分の材質で判定します。 天板が木目でも脚とフレームがスチールなら金属製側で見るのが通達の考え方です。 特掲されていない備品は、類似する品目の年数を税務署長の確認を受けて適用できる枠組み(耐用年数通達1-1-9)もあります。
40万円未満の線が、応接セットでは「1組」に効く
応接セットは1組で判定されるので、組の合計が40万円未満に収まるかどうかが、中小企業者等にとっては 初年度に落とせるか・8年かけて償却するかの分かれ目になります。会議テーブルは1台ごとです。 価格は変動するので、実際の金額はAmazonの商品ページで確認してから判定してください。
- 応接セット(テーブル+ソファの組)― 40万円未満 1組で判定される。組の合計が40万円未満なら、中小企業者等は少額特例で初年度に落とせる帯(令和8年4月1日以後の取得)
- 会議テーブル(スチール脚)― 40万円未満 1台ごとの判定。通常償却になったときは、脚とフレームが金属製なら15年の区分で見る
- 折りたたみ会議テーブル ― 20万円未満 一括償却資産(償却資産税の対象外)と少額特例(対象)を天秤にかける帯
- 会議用チェア(単品)― 10万円未満 単品で買い足す椅子は1脚ごとの判定。10万円未満を損金経理すれば償却資産税の対象にもならない
判定単位も耐用年数も、買ったときの情報で決まります。Amazonビジネス(登録無料)にすると 購買履歴が一元化され、見積書の発行・請求書払い・複数担当者アカウントの発行も使えます。 テーブルと椅子をいつ・何脚・どの材質で買ったかが残るので、後から判定単位や材質を確かめる手間が減ります。
※ 請求書払いには別途審査があります。帳票が適格請求書(インボイス)に該当するかは 支払方法によって扱いが異なるため、経理処理の前に自社の要件で確認してください。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.5403 ― 取得価額は「通常1単位として取引されるその単位ごと」に判定、応接セットは1組で判定する例示、10万円未満の損金経理、一括償却資産(20万円未満)、貸付用資産の除外
- 法人税基本通達 7-1-11(国税庁) ― 工具、器具及び備品は「1個、1組又は1そろいごと」に判定
- 租税特別措置法関係通達 67の5-2(国税庁) ― 少額特例の取得価額が40万円未満かどうかも「通常1単位として取引されるその単位」ごと、器具及び備品は1個・1組又は1そろいごとに判定(令8年課法2-9「三十五」)
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(e-Gov法令検索) ― 別表第一 器具及び備品:応接セット(接客業用5年/その他8年)、事務机、事務いす及びキャビネット(主として金属製15年/その他8年)、その他の家具(接客業用5年/その他のもの:主として金属製15年・その他8年)。「会議テーブル」の記載はない
- 耐用年数(器具・備品)(その1)(国税庁) ― 上記と同じ年数の一覧
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2・2-7-3(国税庁) ― 「主として金属製のもの」はフレームその他の主要構造部分の材質で判定、「接客業用のもの」は飲食店・旅館等においてその用に直接供するもの
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-1-9(国税庁) ― 細目が特掲されていない資産は、類似する特掲品目の年数を税務署長の確認を受けて適用できる
- 租税特別措置法 第67条の5(e-Gov法令検索) ― 少額減価償却資産の特例:40万円未満、年300万円、損金経理、令和11年3月31日まで
- 令和8年度税制改正の大綱 三(財務省) ― 40万円未満への引き上げ、従業員400人以下、適用期限の延長
- 令和8年度税制改正の大綱 七(財務省) ― 償却資産に係る固定資産税の免税点を150万円から180万円へ(令和9年度分から)
- 地方税法(e-Gov法令検索) ― 第341条第4号(償却資産の定義)、第351条(免税点150万円)、第383条(1月1日現在の資産を1月31日までに申告)
- 地方税法施行令 第49条(e-Gov法令検索) ― 10万円未満で損金経理したものと一括償却資産を償却資産から除外
この記事の位置づけ:一般的な制度の解説です。個別の会社・個別の資産について税務上の判断を示すものではありません。 何を1単位として取引したか、応接セットが接客業用に当たるか、会議テーブルをどの区分に当てはめるか、 主として金属製かどうかは、資産の実態と会社の状況によって結論が変わります。 実際の会計処理・税務申告は、必ず顧問税理士にご確認ください。