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オフィスの冷蔵庫は6年、
電子レンジは表に名前がない
給湯室の家電の判定表 ― 金額の線は他の備品と同じ。違うのは耐用年数の引き方と、レンタルという選択肢があることです。
オフィスの冷蔵庫・電子レンジ・ウォーターサーバーは器具備品で、1台ごとに10万円未満なら全額費用、20万円未満なら一括償却資産(3年均等)、40万円未満(令和8年4月1日以後の取得。3月31日以前は30万円未満)なら中小企業者等は少額特例で全額損金にでき、それ以上は通常償却になります。通常償却の耐用年数は、電気冷蔵庫が別表第一で6年。電子レンジとウォーターサーバーは表に直接の記載がなく、構造・用途で当てはめます。ウォーターサーバーをレンタルで使うなら機器は自社の資産ではなく、利用料はその期の費用です。
金額で決まること
金額の線の引き方は事務机やパソコンと同じで、違うのは10万円未満に収まるものが多いことです。 制度の説明は10万・20万・40万の判定表に任せ、ここではこの品目で起きることだけを並べます。
| 取得価額(1台あたり) | この品目で起きること | 初年度に落ちる額 | 償却資産税 |
|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 小型冷蔵庫・単機能の電子レンジ・卓上のウォーターサーバーの多くはここ。損金経理すれば消耗品費などで全額費用(全ての企業) | 全額 | 対象外 損金経理した場合 |
| 10万円以上 20万円未満 |
中型の冷蔵庫や過熱水蒸気式のオーブンレンジが入る帯。一括償却資産(3年均等・全ての企業)と、中小企業者等なら少額特例のどちらか。どちらが得かは、各年の損金の出方・償却資産税・除却の扱いで変わる | 1/3 または 全額 | 一括償却なら対象外 少額特例なら対象 |
| 20万円以上 40万円未満 |
業務用の大型冷蔵庫の帯。中小企業者等は少額特例で全額損金(30万円以上は令和8年4月1日以後の取得に限る。年300万円まで)。それ以外の法人は通常償却 | 全額 または 耐用年数に応じて | 対象 |
| 40万円以上 | 通常の減価償却のみ。電気冷蔵庫なら耐用年数6年。事務用の器具備品は経営強化税制の対象にならないので、即時償却の道はない | 耐用年数に応じて | 対象 |
※ 取得価額の判定は、1台ごと(通常1単位として取引される単位ごと)に行います。冷蔵庫と電子レンジを同時に買っても合算しません。
※ 10万円・20万円の線は、その資産の購入に適用される消費税の経理方式に従って判定します。税抜経理なら税抜、税込経理なら税込の金額です。売上を税込経理している会社は、資産の購入を税抜で記帳していても税込で判定し、免税事業者は税込経理しか採れないので税込で判定します(国税庁 No.5403 判定の例示・消費税経理通達)。40万円の線(少額特例)も、同じ通達が措置法の特別償却等の金額基準を同様に扱うとしていることから、同じ扱いと解されます。Amazonの税込の表示価格が10万円をわずかに超えていても、税抜経理なら10万円未満になることがあります。ただし、登録番号のない出品者から買った場合など適格請求書の無い仕入れは、税抜経理でも、控除できない消費税の分(経過措置の割合で控除できない残り)が原則として取得価額に入ります(令和3年改正消費税経理通達関係Q&A 問3)。境界付近は顧問税理士に確認してください。
※ 令和4年4月1日以後に取得した貸付用の資産(主要な事業として行う貸付けを除く)は、10万円未満の全額費用・一括償却資産・少額特例のいずれからも除かれます。
※ 少額特例が使えるのは青色申告の中小企業者等だけです。主な条件は、資本金・出資金が1億円以下であること、同一の大規模法人に株式・出資(自己株式を除く)の2分の1以上(複数の大規模法人の合計では3分の2以上)を保有されていないこと、常時使用する従業員が原則400人以下であることなどです(農業協同組合等は、資本金と大規模法人の条件を問いません)。大規模法人には、資本金・出資金1億円超の法人などのほか、資本金・出資金5億円以上の法人などに直接・間接に100%保有されている会社も、資本金の額にかかわらず含まれます。中小企業投資育成株式会社は、大規模法人から除かれます(10万・20万・40万の判定表の中小企業者等の条件)。株主・出資者に法人がいる場合は、その法人が大規模法人に当たらないかを顧問税理士に確認してください。
※ 上の条件を満たしていても、通算法人と、適用除外事業者に当たる中小企業者は少額特例を使えず、経営強化税制のE類型(経営規模拡大設備の類型)の資産を記載した経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等も、計画にE類型の資産が記載されている間は使えません(記載を外せる場合とその条件は経営強化税制の判定表のE類型の項)。少額特例は、損金経理と、取得価額に関する明細書・適用額明細書の添付が要件で、年300万円まで・令和11年3月31日までの制度です。
※ 10万円未満・20万円未満の判定単位は法人税基本通達7-1-11(No.5403)が、少額特例(40万円未満)の判定単位は租税特別措置法関係通達67の5-2が、同じ「通常1単位として取引されるその単位」「1個、1組又は1そろいごと」の文言で定めています。
耐用年数 ― 冷蔵庫は6年、電子レンジとウォーターサーバーは表に無い
通常償却や償却資産の申告で引くのは、耐用年数省令の別表第一「器具及び備品」の「1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」です。 この項には冷蔵庫の行が2つあり、電子レンジとウォーターサーバーの行はありません。
| 品目 | 別表第一の区分 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| オフィスの冷蔵庫(電気式) | 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 | 6年 |
| 氷で冷やす冷蔵庫・冷蔵ストッカー | 氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。) | 4年 |
| 店舗の冷蔵ショーケース | 陳列だな及び陳列ケース(冷凍機付又は冷蔵機付のもの) | 6年 |
| 電子レンジ | 直接の記載なし。当てはめの候補は、①「電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器」、②「食事又はちゆう房用品」の「その他のもの」(給湯室・厨房に置く場合)、③同じ項の末尾にある独立した区分「その他のもの」(主として金属製のもの/その他のもの) | 断定できない ①なら6年、②なら5年、③なら15年/8年 |
| ウォーターサーバー(買い切り) | 直接の記載なし。候補は電子レンジと同じ①②③ | 断定できない ①なら6年、②なら5年、③なら15年/8年 |
表に無い品目は、構造・用途・使用状況が類似する品目の年数を、別に定めるものを除き、税務署長(調査課所管法人にあっては国税局長)の確認を受けて適用できるという枠組みがあります(耐用年数通達1-1-9)。 電子レンジを「電気冷蔵庫に類する電気機器」と読むか、「食事又はちゆう房用品」に置くか、末尾の「その他のもの」に置くかで6年・5年・15年に分かれるので、 当てはめの結論は顧問税理士に確認してから固定してください。他の備品の年数は器具備品の耐用年数表にまとめています。
ウォーターサーバーはレンタルなら費用
ウォーターサーバーの多くは、機器をレンタルして水を定期購入する形です。レンタルなら機器は貸主の資産で、 支払う利用料はその期の費用。金額の線も耐用年数も償却資産税も出てきません。 この記事の判定表に乗るのは、買い切りで自社の資産になる場合だけです。
ただし「レンタル」と書かれていても、リース期間中の中途解約が禁止され(または解約時に未経過期間のリース料のおおむね全部を支払う定めがあり)、 かつ借りた側が経済的な利益を実質的に享受し、費用を実質的に負担する契約は、法人税法上のリース取引に当たり、 引渡しの時にその資産の売買があったものとして扱われます(国税庁 No.5702)。 月々の支払いの名目ではなく、契約書の解約条項で見分けます。
本体をどう処理するかとは別に、中に入れる水や飲料・食事をどう扱うかは福利厚生・給与課税の論点です。 従業員に出す食事は、令和8年4月1日以後に支給する食事から、月7,500円と半額負担の基準で給与課税かどうかが決まります(それ以前に支給する食事は月3,500円)。こちらは 食事の現物支給の判定表で、来客用の飲料・茶菓は会議費・交際費の判定表で扱っています。
判定単位と償却資産税
判定単位は1台ごとです。取得価額の判定は「通常1単位として取引されるその単位ごと」に行い、器具及び備品は1個・1組・1そろいごとに見ます(法人税基本通達7-1-11)。 応接セットのようにテーブルと椅子が1組で取引されるものは組で判定しますが、冷蔵庫と電子レンジは別々に機能するので、 同じ日にまとめて買っても1台ずつです。
償却資産税は、土地・家屋以外の事業に使う有形の減価償却資産が対象です。冷蔵庫・電子レンジ・ウォーターサーバーはいずれも有形の器具備品なので、 少額特例で全額損金にしたものと通常償却しているものは、毎年1月1日現在の資産として1月31日までに申告する対象で、申告には耐用年数も書きます(地方税法第383条)。 一方、10万円未満で損金経理したものと一括償却資産は対象外です(地方税法第341条第4号・同法施行令第49条)。 10万〜20万円の帯で一括償却資産を選ぶ理由の一つがここにあります。
ここで間違える
「冷蔵庫は4年」と出てきたら、それは氷冷蔵庫の行
別表第一には冷蔵庫の行が2つあります。電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器が6年、 氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)が4年です。オフィスに置くのは電気式なので6年の行です。 検索結果や要約ツールが「4年」と返すことがありますが、それは電気式を除いた行を拾っています。原文の行で確かめてください。
冷蔵庫の処理と、中に入れる飲料・食事の処理は別の論点
本体は器具備品で、金額の線と耐用年数で処理が決まります。一方、従業員に出す食事や飲料は 給与課税か福利厚生費かという別の基準で判定します。本体を備品として正しく処理しても、 中身の扱いを間違えれば給与課税の問題が残ります。月7,500円と半額負担の判定表を合わせて見てください。
レンタルとリースは別。中途解約できない契約は売買として扱われることがある
利用料を払っている=費用、とは限りません。中途解約が禁止され、かつ借りた側が実質的に利益を享受し費用を負担する契約は、 法人税法上のリース取引として資産の売買があったものと扱われます。契約書に最低利用期間と解約金の定めがあるなら、 処理を決める前に顧問税理士に契約書を見せてください。
金額の帯ごとに探す
同じ「オフィスの冷蔵庫」でも、小型は10万円未満、業務用の大型は20万〜40万円の帯に入ります。 価格は変動するので、実際の金額はAmazonの商品ページで確認してから判定してください。
- 小型の冷蔵庫(10万円未満に絞り込み) 損金経理すれば消耗品費などで全額費用。償却資産税の対象にもならない、いちばん手間のない帯
- 業務用の電子レンジ(20万円未満に絞り込み) 10万円を超えると一括償却資産か少額特例かの選択が出る。耐用年数は表に無いので、少額特例か通常償却で扱うなら当てはめを先に決める
- 買い切りの卓上ウォーターサーバー 買い切りなら備品としてこの判定表に乗る。レンタル契約なら機器は貸主の資産で、利用料はその期の費用
- 業務用の大型冷蔵庫(40万円未満に絞り込み) 中小企業者等なら少額特例で初年度に全額。40万円以上になると6年の通常償却しかない
判定は1台ごと、償却資産の申告は資産ごとです。Amazonビジネス(登録無料)にすると 購買履歴が会社名義で一元化され、見積書を発行でき、請求書払い(招待制・審査あり)の対象にもなりえます。給湯室の家電のように 少額でも台数が増えるものは、いつ・何を・いくらで買ったかが残っているだけで申告の手間が減ります。
※ 請求書払いには別途審査があります。帳票が適格請求書(インボイス)に該当するかは、 販売元がAmazon.co.jpか、出品者が適格請求書発行事業者として登録番号をAmazonに登録しているかによります。
出典
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(e-Gov法令検索) ― 別表第一「器具及び備品」の「1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」。電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器=6年/ 氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)=4年/陳列だな及び陳列ケース(冷凍機付又は冷蔵機付のもの)=6年/ 食事又はちゆう房用品(陶磁器製又はガラス製のもの2年・その他のもの5年)/項末尾の その他のもの(主として金属製のもの15年・その他のもの8年)。電子レンジ・ウォーターサーバーの行が無いこと
- 主な減価償却資産の耐用年数表(国税庁・PDF) ― 「電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気・ガス機器 6」
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-1-9(国税庁) ― 細目が特掲されていない器具備品は、構造・用途・使用状況が類似する特掲品目の年数を、別に定めるものを除き、税務署長(調査課所管法人にあっては国税局長)の確認を受けて適用できる
- 法人税基本通達 7-1-11(国税庁) ― 取得価額は通常1単位として取引される単位ごと、器具及び備品は1個・1組・1そろいごとに判定
- 国税庁 タックスアンサー No.5403 ― 10万円未満の少額の減価償却資産(損金経理)、20万円未満の一括償却資産(3年)、応接セットは1組で判定、貸付用資産の除外
- 国税庁 タックスアンサー No.5702 ― 法人税法上のリース取引の要件(中途解約の禁止またはおおむね全部の支払い/経済的利益の享受と費用の負担)と、該当する場合は引渡しの時に売買があったものとされること
- 租税特別措置法 第67条の5(e-Gov法令検索) ― 少額減価償却資産の特例。40万円未満、年300万円、損金経理要件、令和11年3月31日まで
- 令和8年度税制改正の大綱 三(財務省) ― 取得価額40万円未満への引き上げと中小企業者等の範囲(従業員400人以下)
- 租税特別措置法関係通達(法人税編)67の5-2(国税庁) ― 少額特例の40万円未満の判定も「通常1単位として取引されるその単位」「1個、1組又は1そろいごと」で行う
- 租税特別措置法施行令 第27条の4第17項・第39条の28・令和8年政令第98号附則第20条(e-Gov法令検索) ― 中小企業者は、資本金・出資金1億円以下の法人(発行済株式・出資(自己株式を除く)の2分の1以上を同一の大規模法人が、合計3分の2以上を大規模法人が保有する法人を除く。大規模法人は、資本金・出資金1億円超の法人と資本・出資を持たない従業員1,000人超の法人のほか、資本金・出資金5億円以上の法人など(大法人)に直接・間接に100%保有されている普通法人(その大法人による完全支配関係〔1号イ〕と、同じグループの複数の大法人の合計で100%となる場合〔1号ロ〕。従業員持株会(使用人だけが組合員の民法上の組合)や役員等の新株予約権による株式が合計5%未満ならそれを除いて判定。完全支配関係は法人税法第2条第12号の7の6、5%の除外は法人税法施行令第4条の2第2項)で、中小企業投資育成株式会社を除く)と、資本・出資を持たない従業員1,000人以下の法人(第27条の4第17項)。中小企業者等は常時使用する従業員400人以下、特定法人に当たるものは300人以下(第39条の28第1項。改正前は500人以下・300人以下)。令和8年4月1日前に取得した少額減価償却資産は、なお従前の例(500人以下)による
- 法人税法 第75条の4第2項(e-Gov法令検索) ― 特定法人は、事業年度開始の時の資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人・通算法人・相互会社・投資法人・特定目的会社。少額特例を使える中小企業者等のうち、これに当たって従業員の基準が300人以下になるのは、主に、事業年度開始の時の資本金・出資金が1億円超で期中に1億円以下へ減資した会社(減資後に取得した資産。中小企業者等かどうかは原則として取得日と事業に使い始めた日の現況で判定=租税特別措置法関係通達67の5-1)と、出資金1億円超の農業協同組合等(租税特別措置法第42条の4第19項第9号に列挙された組合)
- 国税庁 タックスアンサー No.5403 判定の例示 ― 10万円未満かどうかは、法人が適用している消費税等の経理処理方式に応じて算定した価額で判定する(税抜経理なら税抜、税込経理なら税込)。免税事業者は税込経理方式しか採れない
- 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(消費税経理通達) 3・3の2・5・9・14の2・経過的取扱い(国税庁) ― 売上げ等の収益に係る取引を税込経理する法人は、固定資産等の取得を税抜で経理していても税込経理方式を適用する(3)。消費税の納税義務が免除される法人は、税抜経理をしていても税込経理方式による(5)。少額の減価償却資産・一括償却資産の金額基準は、その取引に適用することとなる経理方式により算定した価額で判定し、措置法に規定する特別償却等の金額基準も同様とする(9)。仮払消費税等の額を超えて区分した金額は取得価額に含める(3の2)。控除される消費税額がない課税仕入れは、税抜経理でも区分した消費税等の額を対価の額に含める(14の2)。令和5年10月からの経過措置の期間中は、控除できる割合の分だけを仮払消費税等とし(令和3年課法2-6で追加された経過的取扱い(2)。その注で14の2は除かれる)、対価と区分して経理をした金額がないときは仮払消費税等の額はないものとできる(その次の経過的取扱い(3))
- 令和3年改正消費税経理通達関係Q&A 問3(国税庁) ― 税抜経理の法人が適格請求書発行事業者以外の者から課税仕入れを行った場合、控除できる割合の分だけを仮払消費税等とし、残額を取得価額とする(設例は令和5年10月〜令和8年9月の80%)
- 地方税法(e-Gov法令検索) ― 第341条第4号(償却資産の定義)、第383条(毎年1月1日現在の資産を1月31日までに申告)
- 地方税法施行令(e-Gov法令検索) ― 第49条(損金経理した10万円未満の資産と一括償却資産を償却資産から除外)
- 食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて(国税庁) ― 月7,500円・本人が半分以上を負担(令和8年4月1日以後に支給する食事から)。本体ではなく中身の飲料・食事に関わる基準
- 少額減価償却資産の特例(中小企業庁) ― E類型の適用を受ける場合、E類型の投資計画の期間中は少額特例の適用を受けられない
- 中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち経営規模拡大設備等(E類型)に係る経済産業大臣確認の取得に関する手引き(中小企業庁) ― 認定を受けた経営力向上計画にE類型の設備等が記載されている企業は少額特例を受けられない。給与増加割合の報告書で目標を達成できなかった場合、または税制措置を受けなかった場合は、経営力向上計画の変更申請でE類型に関する記載を全て削除し、その変更の認定を受けた後は活用できる(目標を達成した報告書を出した計画は、E類型の記載を削除する変更申請ができない)
この記事の位置づけ:一般的な制度の解説です。個別の会社・個別の資産について税務上の判断を示すものではありません。 電子レンジ・ウォーターサーバーの耐用年数は別表第一に直接の記載がなく、構造・用途による当てはめの結論は状況によって変わります。 レンタル契約が法人税法上のリース取引に当たるかどうかも、契約内容によって結論が変わります。 「令和8年4月1日以後に取得したものから40万円未満」という区分も、令和8年3月31日法律第12号の附則第1条(令和8年4月1日から施行)と附則第65条(施行日以後に取得した少額減価償却資産に新法を適用し、施行日前の取得は従前の例による)で確認しました。3月末をまたぐ取得は特に注意してください。 実際の会計処理・税務申告は、必ず顧問税理士にご確認ください。
次に見る判定表
- 昼食を出しても給与にならない条件 ― 月7,500円と半額負担の判定表食事の現物支給の非課税限度額が令和8年4月1日以後の支給分から月3,500円→7,500円へ。条件は2つあり、片方でも外すと全額が給与になります。
- 1万円基準が効かない飲食 ― 交際費・会議費・社内飲食費の判定表令和6年4月から1人5,000円→1万円へ。ただし上がったのは交際費側の基準だけで、会議費にはもともと金額の上限がなく、社内だけの飲食には1万円基準が使えません。
- 非常食は買った期に全額落ちる ― 防災備蓄品の経費処理と勘定科目非常用食料品は備蓄時に事業供用があったものとして、その時の損金に算入して差し支えないとされています。質疑応答事例は、この科目を消耗品費として示しています。備蓄庫や発電機など資産になるものとの線引き、東京都の3日分ルールまで1枚の表に。
- 事務所のエアコンは6年・13年・15年のどれか ― 器具備品と建物附属設備の分かれ目と、工事費込みの10万円判定エアコンの耐用年数は、器具及び備品の「冷房用又は暖房用機器」なら6年、建物附属設備の冷暖房設備なら冷凍機の出力22kW以下で13年、それ以外は15年。ウインドータイプは6年、ダクトで広範囲を冷房するパッケージ型は建物附属設備と通達にあり、壁掛けのルームエアコンを名指しした一次情報はありません。取付工事費は取得価額に入るので、10万・20万・40万の線は工事費込みで見ます。
- 空気清浄機・加湿器は耐用年数表に名前がない ― 候補は6年の行か項末尾の15年・8年、10万円未満なら全額費用の判定表空気清浄機と加湿器は、耐用年数省令の別表第一に名前がなく、名指しした一次情報もありません。候補は「電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器」(6年)、暖房・冷房の機能を併せ持つものは「冷房用又は暖房用機器」(6年)、どちらにも当たらなければ項末尾の「その他のもの」(15年・8年)。10万円未満なら損金経理で全額費用にでき、年数を決める必要がありません。金額の線、判定単位、償却資産税まで1枚に。