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モニターは1台ごとに判定、
PC本体と一式なら合算
モニター・ディスプレイの判定表 ― 10万・20万・40万の線を「1台あたり」で見る。耐用年数表に「モニター」の行はありません。
モニター・ディスプレイの取得価額は「通常1単位として取引される単位」で判定するので、単体で買えば1台ごと、PC本体と1そろいで取引されるなら一式で見ます。1単位が10万円未満なら全額費用処理、20万円未満なら一括償却資産(3年均等)が全ての企業で使え、中小企業者等なら40万円未満まで少額特例で初年度に全額損金にできます(40万円未満は令和8年4月1日以後の取得分から。3月31日以前は30万円未満)。耐用年数は別表第一に「モニター」の行がなく、電子計算機(4年・5年)か、その他の事務機器(5年)かの当てはめになります。
1台あたりの取得価額で引く
モニターは「1台で機能する備品」なので、単体で買う限り判定は1台あたりです。 10万・20万・40万の線がそれぞれ何を意味するかは 少額特例の判定表に任せて、ここではモニターで実際に起きることだけを並べます。
| 1台あたりの取得価額 | 使える処理 | 初年度に落ちる額 | 償却資産税 | モニターで起きること |
|---|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 全額を費用処理(全ての企業)/一括償却資産/通常償却 | 全額 | 対象外 損金経理した場合 |
事務用の一般的なサイズの多くがこの帯。同時に何台買っても1台ごとに見る |
| 10万円以上 20万円未満 |
一括償却資産(全ての企業)/少額特例(中小企業者等のみ)/通常償却 | 一括償却なら1/3、少額特例なら全額 | 一括償却なら対象外、少額特例は対象 | 4K・大型・高リフレッシュレートの機種が入りやすい帯。償却資産税と入替サイクルで分ける |
| 20万円以上 40万円未満 |
少額特例(中小企業者等のみ)/通常償却 | 少額特例なら全額(年300万円まで) | 対象 | 業務用の大型ディスプレイや、PC本体と一式で判定した構成が入る帯。中小企業者等でなければ通常償却しかない |
| 40万円以上 | 通常の減価償却のみ | 耐用年数に応じて | 対象 | 耐用年数の当てはめが要る。表に「モニター」の行がないので、下の区分で考える |
※ いずれも取得して事業の用に供した事業年度の処理です。
※ 10万円・20万円の線は、その資産の購入に適用される消費税の経理方式に従って判定します。税抜経理なら税抜、税込経理なら税込の金額です。売上を税込経理している会社は、資産の購入を税抜で記帳していても税込で判定し、免税事業者は税込経理しか採れないので税込で判定します(国税庁 No.5403 判定の例示・消費税経理通達)。40万円の線(少額特例)も、同じ通達が措置法の特別償却等の金額基準を同様に扱うとしていることから、同じ扱いと解されます。Amazonの税込の表示価格が10万円をわずかに超えていても、税抜経理なら10万円未満になることがあります。ただし、登録番号のない出品者から買った場合など適格請求書の無い仕入れは、税抜経理でも、控除できない消費税の分(経過措置の割合で控除できない残り)が原則として取得価額に入ります(令和3年改正消費税経理通達関係Q&A 問3)。境界付近は顧問税理士に確認してください。
※ 少額特例は取得価額10万円未満の資産には適用がありません(租税特別措置法第67条の5第1項の括弧書き。一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものも同じです)。
※ 少額特例の40万円未満は令和8年4月1日以後に取得した資産から(3月31日以前の取得は30万円未満)。この取得時期の区分は、令和8年3月31日法律第12号の附則第1条(令和8年4月1日から施行)と附則第65条(施行日以後に取得した少額減価償却資産に新法を適用し、施行日前の取得は従前の例による)で確認しました。詳しくは判定表の注記を参照してください。
※ 少額特例は青色申告の中小企業者等だけです。主な条件は、資本金・出資金が1億円以下であること、同一の大規模法人に株式・出資(自己株式を除く)の2分の1以上(複数の大規模法人の合計では3分の2以上)を保有されていないこと、常時使用する従業員が原則400人以下であることなどです(農業協同組合等は、資本金と大規模法人の条件を問いません)。大規模法人には、資本金・出資金1億円超の法人などのほか、資本金・出資金5億円以上の法人などに直接・間接に100%保有されている会社も、資本金の額にかかわらず含まれます。中小企業投資育成株式会社は、大規模法人から除かれます(10万・20万・40万の判定表の中小企業者等の条件)。株主・出資者に法人がいる場合は、その法人が大規模法人に当たらないかを顧問税理士に確認してください。
※ 上の条件を満たしていても、通算法人と、適用除外事業者に当たる中小企業者は少額特例を使えず、経営強化税制のE類型(経営規模拡大設備の類型)の資産を記載した経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等も、計画にE類型の資産が記載されている間は使えません(記載を外せる場合とその条件は経営強化税制の判定表のE類型の項)。少額特例は、損金経理と、取得価額に関する明細書・適用額明細書の添付も要件です。
※ 令和4年4月1日以後に取得した貸付用の資産(主要な事業として行う貸付けを除く)は、全額費用処理・一括償却・少額特例のいずれからも除かれます。
判定単位 ― 1台ごとか、パソコンと一式で見るか
取得価額は「通常1単位として取引されるその単位」ごとに判定します。器具及び備品なら 「1個、1組又は1そろいごと」で、これは10万円・20万円の判定(法人税基本通達7-1-11)だけでなく、 40万円未満の少額特例の判定(租税特別措置法関係通達67の5-2)でも同じ文言です。
国税庁が例示しているのは、テーブルと椅子が1組で取引される応接セットは1組、 1枚では機能しないカーテンは部屋ごと、という2つです。モニターを名指しした例示はありません。 この考え方をそのまま当てると、次のように分かれます。
| 買い方 | 判定単位の考え方 |
|---|---|
| モニターを単体で買う | 1台ごと。2台・3台を同時に注文しても、合計額では見ない |
| PC本体と同じ日に、それぞれ単体で買う | 汎用のモニターが単体でも取引される商品なら、本体とモニターは別々の単位と考えるのが素直 |
| 本体とモニターが1そろいで取引される構成(セット商品・専用ディスプレイ) | 「通常1単位として取引される単位」が一式なら一式で判定される可能性がある。請求書を分けても単位は変わらない |
| 接続ケーブル | LANの伝送媒体(ツイストペアケーブル・同軸ケーブル・光ケーブル)について、建物と一体不可分なものを除き、単に各機器を接続するだけのものは接続する機器の附属品としてその機器の耐用年数を適用して差し支えない、という国税庁の文書回答がある。モニターケーブルを名指しした回答ではない |
※ どの単位に当たるかは取引の実態で決まります。上の表は国税庁の一般的な例示を当てはめた整理で、個別の取引についての判断ではありません。
耐用年数 ― 表に「モニター」の行はない
通常償却になったときに必要になるのが耐用年数ですが、別表第一の「器具及び備品」には 「モニター」「ディスプレイ」という品目がありません。当てはめの候補は次の3つで、いずれも「2 事務機器及び通信機器」の中にあります。
| 別表第一の区分 | 耐用年数 | モニターとの関係 |
|---|---|---|
| 電子計算機 ― パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く) | 4年 | PC本体と一式で取得し、一体の資産として扱う場合の候補 |
| 電子計算機 ― その他のもの | 5年 | サーバー用などPC以外の電子計算機。一式の本体がこれに当たる場合の候補 |
| その他の事務機器 | 5年 | 通達は、電子計算機を「記憶装置、演算装置、制御装置及び入出力装置からなる計算機」と定義し、オンラインシステムの端末機器はこの区分に当たるとしている。モニター単体を名指しした記述はない |
細目が特掲されていない器具備品は、類似する品目の年数を税務署長の確認を受けて適用できる枠組みもあります (耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-9)。当サイトでは、モニター単体が4年か5年かを断定しません。 単体か一式か、何に接続して使うかを購買記録に残したうえで、最終判断は顧問税理士にご確認ください。 ほかの器具備品の年数と中古の簡便法は器具備品の耐用年数表にあります。
ここで間違える
2台同時に買っても、合計額では判定しない
モニターは1台で機能する備品なので、単体で買えば1台ごとの取得価額で判定します。 同じ日に2台注文して合計が10万円を超えても、1台あたりが10万円未満なら全額費用処理の対象です。 応接セットやカーテンのように、組み合わせて初めて機能するものとは単位の考え方が違います。
PC本体とのセット商品は、請求書を分けても単位は変わらない
本体とモニターが1そろいで取引される構成なら、納品書や請求書を2枚に分けても一式で判定される可能性があります。 逆に、単体でも取引される汎用モニターを本体と同じ日に買っただけなら、それぞれ1台ごとです。 どちらに当たるかは取引の実態で決まります。
少額特例で落としたモニターは、償却資産の申告対象になる
モニターは有形の器具備品なので、少額特例で全額を損金にしても償却資産税(固定資産税)の課税対象です。 対象から外れるのは、10万円未満を損金経理した場合と、一括償却資産を選んだ場合だけ。 10万円以上20万円未満の帯では、法人税を1年で落とし切るか、償却資産税を避けるかの選択になります (分岐の詳しい比較は一括償却資産と少額特例の記事へ)。 免税点は同一市町村内で150万円未満(令和9年度分からは180万円未満)ですが、免税点未満でも申告そのものは必要です。 市町村の条例で例外が定められる場合もあります。
帯ごとに探す
判定表の線に合わせて、Amazonの検索を価格の上限で絞り込んであります。 表示価格での絞り込みなので、取得価額は経理方式や付随費用で変わります。境界付近は上の判定表で確かめてください。
- 10万円未満のモニター(27インチ) 単体で買えば1台ごとに全額費用処理。何台同時に買っても単位は変わらない
- 20万円未満の4K・ウルトラワイドモニター 一括償却(償却資産税の対象外)か少額特例(全額損金)かが分かれる帯
- 40万円未満の会議室用大型ディスプレイ 中小企業者等なら少額特例で初年度に落とせる帯。それ以外の法人は通常償却
- 40万円未満のPC本体+モニターのセット 1そろいで取引される構成は一式で判定される可能性がある。本体と別々に買った場合と単位が変わる
判定単位も耐用年数の当てはめも、買ったときの取引の形で決まります。 Amazonビジネス(登録無料)にすると購買履歴が一元化され、見積書を発行でき、請求書払い(招待制・審査あり)の対象にもなりえます。 何を何台、どの構成で買ったかが残るので、後から単位を確かめる手間が減ります。
※ 請求書払いには別途審査があります。帳票が適格請求書(インボイス)に該当するかは、 販売元がAmazon.co.jpか、出品者が適格請求書発行事業者として登録番号をAmazonに登録しているかによります。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.5403 ― 10万円未満の全額損金・20万円未満の一括償却資産、「通常1単位として取引されるその単位ごと」の判定、応接セット(1組)・カーテン(部屋ごと)の例示、貸付用資産の除外
- 法人税基本通達 7-1-11(国税庁) ― 器具及び備品は「1個、1組又は1そろいごと」に判定(10万円未満・20万円未満)
- 租税特別措置法関係通達(法人税編)67の5-2(国税庁) ― 少額特例の40万円未満の判定も「通常1単位として取引されるその単位」「1個、1組又は1そろいごと」で行う
- 租税特別措置法 第67条の5(e-Gov法令検索) ― 少額減価償却資産の特例。40万円未満、年300万円、損金経理要件、令和11年3月31日まで
- 国税庁 タックスアンサー No.5408 ― 少額特例の注意事項1「取得価額が10万円未満のものまたは一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについてもこの特例の適用はありません」。中小企業者等の要件・年300万円・損金経理と明細書の添付(2026年9月時点の同ページは改正前の30万円未満で表示されています)
- 令和8年度税制改正の大綱 三(財務省) ― 取得価額40万円未満への引き上げ、従業員400人超の法人の除外
- 租税特別措置法施行令 第27条の4第17項・第39条の28・令和8年政令第98号附則第20条(e-Gov法令検索) ― 中小企業者は、資本金・出資金1億円以下の法人(発行済株式・出資(自己株式を除く)の2分の1以上を同一の大規模法人が、合計3分の2以上を大規模法人が保有する法人を除く。大規模法人は、資本金・出資金1億円超の法人と資本・出資を持たない従業員1,000人超の法人のほか、資本金・出資金5億円以上の法人など(大法人)に直接・間接に100%保有されている普通法人(その大法人による完全支配関係〔1号イ〕と、同じグループの複数の大法人の合計で100%となる場合〔1号ロ〕。従業員持株会(使用人だけが組合員の民法上の組合)や役員等の新株予約権による株式が合計5%未満ならそれを除いて判定。完全支配関係は法人税法第2条第12号の7の6、5%の除外は法人税法施行令第4条の2第2項)で、中小企業投資育成株式会社を除く)と、資本・出資を持たない従業員1,000人以下の法人(第27条の4第17項)。中小企業者等は常時使用する従業員400人以下、特定法人に当たるものは300人以下(第39条の28第1項。改正前は500人以下・300人以下)。令和8年4月1日前に取得した少額減価償却資産は、なお従前の例(500人以下)による
- 法人税法 第75条の4第2項(e-Gov法令検索) ― 特定法人は、事業年度開始の時の資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人・通算法人・相互会社・投資法人・特定目的会社。少額特例を使える中小企業者等のうち、これに当たって従業員の基準が300人以下になるのは、主に、事業年度開始の時の資本金・出資金が1億円超で期中に1億円以下へ減資した会社(減資後に取得した資産。中小企業者等かどうかは原則として取得日と事業に使い始めた日の現況で判定=租税特別措置法関係通達67の5-1)と、出資金1億円超の農業協同組合等(租税特別措置法第42条の4第19項第9号に列挙された組合)
- 国税庁 タックスアンサー No.5403 判定の例示 ― 10万円未満かどうかは、法人が適用している消費税等の経理処理方式に応じて算定した価額で判定する(税抜経理なら税抜、税込経理なら税込)。免税事業者は税込経理方式しか採れない
- 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(消費税経理通達) 3・3の2・5・9・14の2・経過的取扱い(国税庁) ― 売上げ等の収益に係る取引を税込経理する法人は、固定資産等の取得を税抜で経理していても税込経理方式を適用する(3)。消費税の納税義務が免除される法人は、税抜経理をしていても税込経理方式による(5)。少額の減価償却資産・一括償却資産の金額基準は、その取引に適用することとなる経理方式により算定した価額で判定し、措置法に規定する特別償却等の金額基準も同様とする(9)。仮払消費税等の額を超えて区分した金額は取得価額に含める(3の2)。控除される消費税額がない課税仕入れは、税抜経理でも区分した消費税等の額を対価の額に含める(14の2)。令和5年10月からの経過措置の期間中は、控除できる割合の分だけを仮払消費税等とし(令和3年課法2-6で追加された経過的取扱い(2)。その注で14の2は除かれる)、対価と区分して経理をした金額がないときは仮払消費税等の額はないものとできる(その次の経過的取扱い(3))
- 令和3年改正消費税経理通達関係Q&A 問3(国税庁) ― 税抜経理の法人が適格請求書発行事業者以外の者から課税仕入れを行った場合、控除できる割合の分だけを仮払消費税等とし、残額を取得価額とする(設例は令和5年10月〜令和8年9月の80%)
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一(e-Gov法令検索) ― 器具及び備品「2 事務機器及び通信機器」:電子計算機のうちパーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く)4年・その他のもの5年、その他の事務機器5年。「モニター」「ディスプレイ」の品目は無い
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-6・2-7-7(国税庁) ― 電子計算機の定義(記憶装置・演算装置・制御装置・入出力装置からなる計算機)、オンラインシステムの端末機器は「その他の事務機器」
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-1-9(国税庁) ― 細目が特掲されていない器具備品は、類似する品目の年数を税務署長の確認を受けて適用できる
- 電子計算機の耐用年数等について(国税庁 文書回答) ― LANの伝送媒体(ツイストペアケーブル・同軸ケーブル・光ケーブル)は、建物と一体不可分なものを除き、単に各機器を接続するだけのものについては接続する機器の附属品としてその機器の耐用年数を適用して差し支えない
- 地方税法(e-Gov法令検索) ― 第341条第4号(償却資産の定義)、第351条(免税点150万円。ただし書で条例による例外が定められる場合がある)、第383条(申告義務・1月31日)
- Amazon ヘルプ「請求書・領収書について」 ― 適格請求書は注文履歴から確認できること、発行の可否は販売元・出品者の適格請求書発行事業者としての登録による
- 地方税法施行令 第49条(e-Gov法令検索) ― 損金経理した10万円未満と一括償却資産は償却資産から除かれる
- 令和8年度税制改正の大綱 七(財務省) ― 償却資産の免税点を180万円(現行150万円)に引き上げ(令和9年度以後の年度分から)
- 少額減価償却資産の特例(中小企業庁) ― E類型の適用を受ける場合、E類型の投資計画の期間中は少額特例の適用を受けられない
- 中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち経営規模拡大設備等(E類型)に係る経済産業大臣確認の取得に関する手引き(中小企業庁) ― 認定を受けた経営力向上計画にE類型の設備等が記載されている企業は少額特例を受けられない。給与増加割合の報告書で目標を達成できなかった場合、または税制措置を受けなかった場合は、経営力向上計画の変更申請でE類型に関する記載を全て削除し、その変更の認定を受けた後は活用できる(目標を達成した報告書を出した計画は、E類型の記載を削除する変更申請ができない)
この記事の位置づけ:一般的な制度の解説です。個別の会社・個別の取引について税務上の判断を示すものではありません。 判定単位(1台か一式か)、耐用年数の区分、中小企業者等に当たるかどうか、消費税の経理方式、償却資産税の申告範囲は、 会社と取引の状況によって結論が変わります。 実際の会計処理・税務申告は、必ず顧問税理士にご確認ください。
次に見る判定表
- パソコンは4年、サーバー用は5年 ― 本体・OS・周辺機器をどの単位で判定するかパーソナルコンピュータの法定耐用年数は4年、サーバー用は5年。10万・20万・40万の線を本体・OS・モニター・周辺機器のどの単位で見るか、別途購入したソフトウェアの扱い、償却資産税の対象範囲までを1枚にまとめました。中古PCの簡便法は耐用年数の記事へ。
- 40万円以上になったら次に見るのは耐用年数 ― 器具備品の年数表事務机は金属製なら15年、それ以外は8年。パソコンは4年でサーバー用は5年。品目名ではなく構造と用途で決まります。中古で買った場合の簡便法も。
- 40万円未満を一発で落とせる会社と、落とせない会社 ― 10万・20万・40万の判定表少額減価償却資産の特例は令和8年4月1日以後の取得分から30万円未満→40万円未満へ。ただし使えるのは中小企業者等だけです。4つの処理と、償却資産税の課税対象・申告義務の違いまで。
- 会議室のテレビは5年、館内放送は6年の行 ― テレビ・音響機器の判定表と、チューナーレステレビ・サイネージの扱いテレビの耐用年数は、別表第一「ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器」で5年。館内放送には「インターホーン及び放送用設備」6年という別の行があります。チューナーレステレビや会議用の大型ディスプレイ、デジタルサイネージは表に名前が無く、当てはめで決めます。10万・20万・40万の金額の線、判定単位、償却資産税まで1枚に。