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まとめ買いした文具は
期末に資産へ戻るのか
消耗品費と貯蔵品の判定表 ― 条件は金額ではなく「買い方」です。
期末に使い切っていない消耗品は、原則として貯蔵品として資産に計上します。
ただし事務用消耗品などで、毎事業年度おおむね一定数量を取得し、経常的に消費するものは、
継続して適用することを条件に、取得した期の損金にできます。
つまり分かれ目は金額ではなく毎年同じように買っているか。
期末に予算消化で大量に買い足した分は、この例外から外れます。
判定表
| 買い方 | 対象になるもの | 期末の未使用分 |
|---|---|---|
| 毎年おおむね 一定数量を取得し、 経常的に消費 |
事務用消耗品/作業用消耗品/包装材料/ 広告宣伝用の印刷物/見本品 など |
取得した期の損金でよい 継続適用が条件 |
| 期末にまとめ買い 数量が例年と違う |
同上 | 貯蔵品として資産計上 |
| 年によって 処理を変えている |
同上 | 継続適用の条件を満たさない |
| 製造原価に 入るもの |
製品の製造等のために必要な費用の性質を持つもの | 販売費等ではなく 製造原価に算入 |
金額の線とは別の話
この判定は「いつ費用になるか」の話で、10万円・20万円・40万円という 資産計上の金額基準とは別の軸です。混同しやすいので並べておきます。
| 見ているもの | 分かれ目 | |
|---|---|---|
| 消耗品費 / 貯蔵品 | 期末に残っている在庫をどうするか | 毎年同じように買っているか(継続適用) |
| 消耗品費 / 固定資産 | その1個が資産に当たるか | 1単位あたりの取得価額(10万円・20万円・40万円) |
ここで間違える
期末の予算消化は、この例外から外れやすい
例外が認められるのは毎事業年度おおむね一定数量を取得している場合です。 期末に翌期分まで買い足すと、その期だけ数量が跳ね上がり、条件から外れます。 「買っておけば今期の経費になる」という考え方が最も通りにくいのが、この費目です。
「継続して適用する」が条件に入っている
年によって損金にしたり貯蔵品にしたりを選べる制度ではありません。 一度この処理を採ったら継続して適用する必要があります。 利益が出た年だけ損金にする、という使い方はできません。
トナーや用紙は「消耗品」でも、プリンタ本体は資産
同じ発注書に載っていても、消耗品と資産は分けて処理します。 プリンタ本体は取得価額に応じて 10万・20万・40万の判定に入り、 トナーや用紙はこの記事の判定に入ります。発注の段階で分けておくと、後の仕分けが要りません。
毎年同じように買うもの
この例外が効くのは、まさに「毎年同じものを同じくらい買う」種類の消耗品です。 価格は変動するので、実際の金額はAmazonの商品ページで確認してください。
- コピー用紙(箱) 毎月おおむね一定量を消費する典型。数量が例年どおりであることが条件
- トナー・インクカートリッジ 本体は資産、トナーは消耗品。同じ発注でも処理が分かれる
- 文具・事務用品 1個あたりが少額で、経常的に消費するもの
- 包装材料・梱包資材 通達が明示する「包装材料」。出荷量に比例して消費するもの
この処理の条件は毎年おおむね一定数量であることです。示せるのは購買記録だけです。 Amazonビジネス(登録・年会費無料)にすると購買履歴が一元化され、 年ごとの数量を並べて確認できます。定期おトク便のような形で数量を平準化しておくと、 期末に慌てて買い足す必要もなくなります。
※ 請求書払いには別途審査があります。帳票が適格請求書(インボイス)に該当するかは 支払方法によって扱いが異なるため、経理処理の前に自社の要件で確認してください。
出典
- 法人税基本通達 第2款 販売費及び一般管理費等(国税庁) ― 2-2-15(消耗品費等)。事務用消耗品・作業用消耗品・包装材料・広告宣伝用の印刷物・見本品その他これらに準ずる棚卸資産について、 毎事業年度おおむね一定数量を取得し経常的に消費するものは、継続適用を条件に取得した日の属する事業年度の損金の額に算入できること。 製造等に必要な費用の性質を有するものは製造原価に算入すること
- 国税庁 タックスアンサー No.5403 ― 少額の減価償却資産(10万円未満)。資産に当たるかどうかの金額基準
この記事の位置づけ:一般的な制度の解説です。個別の会社・個別の支出について税務上の判断を示すものではありません。 「おおむね一定数量」に当たるか、継続適用と言えるかは、状況によって結論が変わります。 実際の会計処理・税務申告は、必ず顧問税理士にご確認ください。