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昼食を出しても
給与にならない条件
月7,500円と半額負担の判定表 ― 条件は2つあり、片方でも外すと全額が給与になります。
食事を現物で支給しても給与として課税されないのは、①本人が食事の価額の半分以上を負担し、②会社負担が月7,500円以下(消費税等を除く)という2つの条件を両方満たす場合です(月7,500円は令和8年4月1日以後の支給分、改正前は3,500円)。どちらか一方でも外れると超えた分ではなく会社負担額の全額が給与になり、現金で渡した場合も原則として全額が給与です。
食事の現物支給の非課税限度額は 月3,500円 → 月7,500円 になりました
(消費税等を除く)。令和8年4月1日以後に支給する食事から適用されます。
ただし金額の条件は2つあるうちの1つでしかありません。もう1つの
「本人が半分以上を負担していること」を外すと、会社負担の全額が給与になります。
枠が倍になったぶん、この条件を踏み外したときの影響も倍になりました。
判定表
| 支給の形 | 条件 | 課税 |
|---|---|---|
| 昼食の 現物支給 |
①本人が食事の価額の半分以上を負担 ②会社負担が月7,500円以下(消費税等を除く) 両方を満たすこと |
課税されない |
| 同上で 条件を外した |
①か②のどちらかでも欠ける | 会社負担額の全額が給与 超えた分だけではない |
| 残業・宿日直 のときの食事 |
現物で支給すること | 無料で出しても 課税されない |
| 現金で渡す | ― | 全額が給与 深夜勤務者への夜食代 1回650円以下を除く |
※ 会社負担額は「食事の価額 − 本人の負担額」で計算し、10円未満の端数は切り捨てます。
食事の価額の出し方
| 支給の方法 | 食事の価額 |
|---|---|
| 弁当などを買って支給 | 業者に支払う金額 |
| 社員食堂などで 作って支給 | 材料費・調味料など、その食事を作るために直接かかった費用の合計 |
| 外部に委託 | 会社が施設や食材を提供している場合は、上と同じ考え方で計算できる |
ここで間違える
超えた分だけが課税されるのではない
条件を外すと、会社が負担した金額の全額が給与として課税されます。 月8,000円を負担していたら、7,500円を超えた500円ではなく8,000円全部です。 金額が倍になった今回の改正で、外したときの影響も大きくなりました。
本人負担が半分に届かないと、金額の条件は意味を持たない
条件は2つとも満たす必要があります。会社負担が月3,000円で7,500円に収まっていても、 本人負担が食事の価額の半分未満なら課税対象です。 「安く出しているから大丈夫」ではなく、割合で見てください。
現金で渡した時点で給与になる
食事代の補助を現金で支給すると、原則として全額が給与課税されます。 例外は深夜勤務者に夜食を現物支給できないときの、1回650円以下の金銭だけです。 「食事券を配る」「口座に振り込む」といった運用は、この枠から外れることがあります。
残業時の食事は別枠。ただし現物であること
残業・宿日直のときに支給する食事は、無料で出しても課税されません。7,500円の枠とは別の扱いです。 ただし現物であることが前提で、現金で渡せば上の原則に戻ります。 夜食用に社内に置いておくものと、昼食補助は分けて管理してください。
社内に置いておくもの
残業時の食事や、来客用の飲料は扱いが別々です。飲料・茶菓が 会議費になる場面もあります。まとめて買う前に、どの枠で処理するかを決めておくと後が楽です。
- 長期保存できる軽食 残業時の現物支給に使えるもの。現金で渡すと給与になるので、現物で置いておくのが要点
- 飲料のまとめ買い 来客用なら会議費、従業員向けなら福利厚生費。同じ箱でも置き場所で処理が変わる
- 給湯室の冷蔵庫・電子レンジ これは食事ではなく備品。10万・20万・40万の判定表のほうで扱います
食事補助や社内常備品は毎月の定期購入になります。Amazonビジネス(登録無料)にすると 請求書払い・見積書の発行・購買履歴の一元管理ができ、誰にいくら分を支給したかの裏付けを残しやすくなります。 非課税の条件は月ごとの金額で判定するので、記録が残ることそのものが効きます。
※ 請求書払いには別途審査があります。帳票が適格請求書(インボイス)に該当するかは、 販売元がAmazon.co.jpか、出品者が適格請求書発行事業者として登録番号をAmazonに登録しているかによります。
出典
- 食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて(国税庁) ― 令和8年3月31日の通達改正により月額7,500円(改正前3,500円)へ。令和8年4月1日以後に支給する食事から適用
- 国税庁 タックスアンサー No.2594 食事を支給したとき ― 半分以上の本人負担と月7,500円以下(消費税等を除く)の2要件、残業・宿日直の食事、現金支給の扱い、 深夜勤務者への1回650円以下の夜食代、食事の価額の計算方法
この記事の位置づけ:一般的な制度の解説です。個別の会社・個別の支給について税務上の判断を示すものではありません。 食事の価額の算定、社内制度の設計、他の福利厚生との関係によって結論が変わります。 実際の給与計算・源泉徴収は、必ず顧問税理士にご確認ください。
次に見る判定表
- 1万円基準が効かない飲食 ― 交際費・会議費・社内飲食費の判定表令和6年4月から1人5,000円→1万円へ。ただし上がったのは交際費側の基準だけで、会議費にはもともと金額の上限がなく、社内だけの飲食には1万円基準が使えません。
- オフィスの冷蔵庫は6年、電子レンジは表に名前がない ― 給湯室の家電の判定表電気冷蔵庫の耐用年数は別表第一で6年。電子レンジとウォーターサーバーは表に直接の記載がなく、当てはめで決めます。10万・20万・40万の金額の線、判定単位、償却資産税、レンタルなら費用になる点まで1枚に。
- 在宅勤務手当は渡し方で課税が変わる ― 実費精算と定額支給の判定表同じ月5,000円でも、実費精算なら非課税、定額の渡し切りなら全額が給与。金額の枠はありません。国税庁が示す業務使用部分の算式まで。