経費判定 発注ボタンの前で止まったときに見るサイト

広告について:当サイトはAmazonアソシエイト・プログラムの参加者として、適格販売により収入を得ています。 掲載しているリンクは広告リンクです。

昼食を出しても
給与にならない条件

月7,500円と半額負担の判定表 ― 条件は2つあり、片方でも外すと全額が給与になります。

月の金額を入れると、給与になるかどうかが出ます
令和8年4月改正

食事の現物支給の非課税限度額は 月3,500円月7,500円 になりました (消費税等を除く)。令和8年4月1日以後に支給する食事から適用されます。
ただし金額の条件は2つあるうちの1つでしかありません。もう1つの 「本人が半分以上を負担していること」を外すと、会社負担の全額が給与になります。 枠が倍になったぶん、この条件を踏み外したときの影響も倍になりました。

最終更新 2026-09-05 / 根拠:所得税基本通達36-38の2・国税庁タックスアンサー No.2594

判定表

支給の形 条件 課税
昼食の
現物支給
①本人が食事の価額の半分以上を負担
②会社負担が月7,500円以下(消費税等を除く)
両方を満たすこと
課税されない
同上で
条件を外した
①か②のどちらかでも欠ける 会社負担額の全額が給与
超えた分だけではない
残業・宿日直
のときの食事
現物で支給すること 無料で出しても
課税されない
現金で渡す 全額が給与
深夜勤務者への夜食代
1回650円以下を除く

※ 会社負担額は「食事の価額 − 本人の負担額」で計算し、10円未満の端数は切り捨てます。

食事の価額の出し方

支給の方法食事の価額
弁当などを買って支給業者に支払う金額
社員食堂などで
作って支給
材料費・調味料など、その食事を作るために直接かかった費用の合計
外部に委託会社が施設や食材を提供している場合は、上と同じ考え方で計算できる

ここで間違える

超えた分だけが課税されるのではない

条件を外すと、会社が負担した金額の全額が給与として課税されます。 月8,000円を負担していたら、7,500円を超えた500円ではなく8,000円全部です。 金額が倍になった今回の改正で、外したときの影響も大きくなりました。

本人負担が半分に届かないと、金額の条件は意味を持たない

条件は2つとも満たす必要があります。会社負担が月3,000円で7,500円に収まっていても、 本人負担が食事の価額の半分未満なら課税対象です。 「安く出しているから大丈夫」ではなく、割合で見てください。

現金で渡した時点で給与になる

食事代の補助を現金で支給すると、原則として全額が給与課税されます。 例外は深夜勤務者に夜食を現物支給できないときの、1回650円以下の金銭だけです。 「食事券を配る」「口座に振り込む」といった運用は、この枠から外れることがあります。

残業時の食事は別枠。ただし現物であること

残業・宿日直のときに支給する食事は、無料で出しても課税されません。7,500円の枠とは別の扱いです。 ただし現物であることが前提で、現金で渡せば上の原則に戻ります。 夜食用に社内に置いておくものと、昼食補助は分けて管理してください。

社内に置いておくもの

残業時の食事や、来客用の飲料は扱いが別々です。飲料・茶菓が 会議費になる場面もあります。まとめて買う前に、どの枠で処理するかを決めておくと後が楽です。

用途で分けて置いておくもの
毎月同じものを買っているなら

食事補助や社内常備品は毎月の定期購入になります。Amazonビジネス(登録・年会費無料)にすると 請求書払い・見積書の発行・購買履歴の一元管理ができ、誰にいくら分を支給したかの裏付けを残しやすくなります。 非課税の条件は月ごとの金額で判定するので、記録が残ることそのものが効きます。

※ 請求書払いには別途審査があります。帳票が適格請求書(インボイス)に該当するかは 支払方法によって扱いが異なるため、経理処理の前に自社の要件で確認してください。

Amazonビジネスの登録ページを見る(広告)

出典

この記事の位置づけ:一般的な制度の解説です。個別の会社・個別の支給について税務上の判断を示すものではありません。 食事の価額の算定、社内制度の設計、他の福利厚生との関係によって結論が変わります。 実際の給与計算・源泉徴収は、必ず顧問税理士にご確認ください。