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昼食を出しても
給与にならない条件
月7,500円と半額負担の判定表 ― 条件は2つあり、片方でも外すと全額が給与になります。
食事の現物支給の非課税限度額は 月3,500円 → 月7,500円 になりました
(消費税等を除く)。令和8年4月1日以後に支給する食事から適用されます。
ただし金額の条件は2つあるうちの1つでしかありません。もう1つの
「本人が半分以上を負担していること」を外すと、会社負担の全額が給与になります。
枠が倍になったぶん、この条件を踏み外したときの影響も倍になりました。
判定表
| 支給の形 | 条件 | 課税 |
|---|---|---|
| 昼食の 現物支給 |
①本人が食事の価額の半分以上を負担 ②会社負担が月7,500円以下(消費税等を除く) 両方を満たすこと |
課税されない |
| 同上で 条件を外した |
①か②のどちらかでも欠ける | 会社負担額の全額が給与 超えた分だけではない |
| 残業・宿日直 のときの食事 |
現物で支給すること | 無料で出しても 課税されない |
| 現金で渡す | ― | 全額が給与 深夜勤務者への夜食代 1回650円以下を除く |
※ 会社負担額は「食事の価額 − 本人の負担額」で計算し、10円未満の端数は切り捨てます。
食事の価額の出し方
| 支給の方法 | 食事の価額 |
|---|---|
| 弁当などを買って支給 | 業者に支払う金額 |
| 社員食堂などで 作って支給 | 材料費・調味料など、その食事を作るために直接かかった費用の合計 |
| 外部に委託 | 会社が施設や食材を提供している場合は、上と同じ考え方で計算できる |
ここで間違える
超えた分だけが課税されるのではない
条件を外すと、会社が負担した金額の全額が給与として課税されます。 月8,000円を負担していたら、7,500円を超えた500円ではなく8,000円全部です。 金額が倍になった今回の改正で、外したときの影響も大きくなりました。
本人負担が半分に届かないと、金額の条件は意味を持たない
条件は2つとも満たす必要があります。会社負担が月3,000円で7,500円に収まっていても、 本人負担が食事の価額の半分未満なら課税対象です。 「安く出しているから大丈夫」ではなく、割合で見てください。
現金で渡した時点で給与になる
食事代の補助を現金で支給すると、原則として全額が給与課税されます。 例外は深夜勤務者に夜食を現物支給できないときの、1回650円以下の金銭だけです。 「食事券を配る」「口座に振り込む」といった運用は、この枠から外れることがあります。
残業時の食事は別枠。ただし現物であること
残業・宿日直のときに支給する食事は、無料で出しても課税されません。7,500円の枠とは別の扱いです。 ただし現物であることが前提で、現金で渡せば上の原則に戻ります。 夜食用に社内に置いておくものと、昼食補助は分けて管理してください。
社内に置いておくもの
残業時の食事や、来客用の飲料は扱いが別々です。飲料・茶菓が 会議費になる場面もあります。まとめて買う前に、どの枠で処理するかを決めておくと後が楽です。
- 長期保存できる軽食 残業時の現物支給に使えるもの。現金で渡すと給与になるので、現物で置いておくのが要点
- 飲料のまとめ買い 来客用なら会議費、従業員向けなら福利厚生費。同じ箱でも置き場所で処理が変わる
- 給湯室の冷蔵庫・電子レンジ これは食事ではなく備品。10万・20万・40万の判定表のほうで扱います
食事補助や社内常備品は毎月の定期購入になります。Amazonビジネス(登録・年会費無料)にすると 請求書払い・見積書の発行・購買履歴の一元管理ができ、誰にいくら分を支給したかの裏付けを残しやすくなります。 非課税の条件は月ごとの金額で判定するので、記録が残ることそのものが効きます。
※ 請求書払いには別途審査があります。帳票が適格請求書(インボイス)に該当するかは 支払方法によって扱いが異なるため、経理処理の前に自社の要件で確認してください。
出典
- 食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて(国税庁) ― 令和8年3月31日の通達改正により月額7,500円(改正前3,500円)へ。令和8年4月1日以後に支給する食事から適用
- 国税庁 タックスアンサー No.2594 食事を支給したとき ― 半分以上の本人負担と月7,500円以下(消費税等を除く)の2要件、残業・宿日直の食事、現金支給の扱い、 深夜勤務者への1回650円以下の夜食代、食事の価額の計算方法
この記事の位置づけ:一般的な制度の解説です。個別の会社・個別の支給について税務上の判断を示すものではありません。 食事の価額の算定、社内制度の設計、他の福利厚生との関係によって結論が変わります。 実際の給与計算・源泉徴収は、必ず顧問税理士にご確認ください。